○墨田区江戸川河川敷野球場(借上)運営要綱

平成7年3月28日

6墨教生ス第329号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区が借り上げた民間野球場(以下「野球場」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地等)

第2条 野球場の名称、所在地及び規模は、別表1のとおりとする。

(使用者の範囲)

第3条 野球場を使用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 区内に住所を有する者又は区内の事務所若しくは事業所に勤務する者

(2) 区内の学校に在学する者

(3) その他区長が適当と認める者

(使用時間等)

第4条 野球場の使用時間及び開場日は、別表2のとおりとする。

(使用の手続)

第5条 野球場を使用しようとする者は、使用しようとする日の属する月の前月において区長が指定する日から使用しようとする日の前日までに使用申請書(第1号様式)を区長に提出し、使用の承認を受けなければならない。ただし、区又は区の機関が使用する場合及び公共的団体等が使用する場合で特に区長が認めたときは、これと異なる申込期限を設定することができる。

2 使用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時にあったときは、抽選により決定する。

3 区長は、使用の承認をしたときは、第12条に定める使用料を受領した後、使用承認書(第2号様式)を交付する。

(使用の不承認)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は他の使用者に著しく迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするおそれがあるとき。

(3) その他野球場の運営上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し)

第8条 使用者が、使用承認の取消しを受けようとするときは、使用日の3日前までに、使用承認取消申請書兼使用料返還申請書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(使用の制限及び取消し)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を制限し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用上の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの要綱の規定に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(3) 使用者に公の秩序又は善良な風俗を害する行為があるとき。

(4) 使用者が第6条各号に掲げる事由に該当することとなったとき。

(5) 災害等の事故により、野球場が使用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか区長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用承認の取消しは、使用承認取消通知書を交付して行うものとする。

(使用者の心得)

第10条 使用者は、野球場を使用するに当たっては、区長が指定する施設の管理者(以下「施設管理者」という。)の指示に従わなければならない。

(損害の賠償)

第11条 使用者が、野球場その他施設管理者の保有するものに損害を与えた場合の賠償については、使用者と施設管理者との間で処理するものとする。

(使用料)

第12条 使用者は、グラウンド整備代等の費用の実費相当分1,150円の使用料を1面につき2時間を単位として負担するものとする。

2 使用料は、使用承認の際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合における減免の割合は当該各号に掲げるとおりとし、減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区立学校が教育目的に使用するとき。 免除

(2) 区又は区の機関が主催又は共催で使用するとき。 5割

(3) 官公署が公益のため使用するとき。 3割

(4) 団体等が区又は区の機関の後援する事業に使用するとき。 3割

2 前項に定めるもののほか、区長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用申請の際に、使用料減免申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

(使用料の返還)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用日の3日前までに、使用承認の取消しを申し出て区長が承認したとき。

(3) 第9条第6号の規定に基づき使用できなくなったとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用承認取消申請書兼使用料返還申請書を提出しなければならない。

(使用料の充当)

第15条 前条第1項に該当する場合において、使用者から申し出があったときは、既に納めた使用料を他日時の使用に係る使用料に充当することができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、野球場の運営について必要な事項は、区長が定める。

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成10年4月1日から適用する。ただし第12条第1項の改正規定は同年10月1日から適用する。

2 第12条第1項の改正規定の適用の際、現に利用承認を受けているものに係る利用料については、なお従前の例による。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別表1

名称

所在地

規模

江戸川河川敷野球場

埼玉県三郷市新和四丁目地先

土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

1面

日曜日

2面

別表2

使用時間

開場日

4月から7月まで及び9月

3月及び10月から12月まで

3月1日から7月31日まで及び9月1日から12月第3日曜日までの間における土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

午前6時から午後6時まで

午前8時から午後4時まで

様式 省略

墨田区江戸川河川敷野球場(借上)運営要綱

平成7年3月28日 墨教生ス第329号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ スポーツ振興課
沿革情報
平成7年3月28日 墨教生ス第329号
平成25年2月20日 墨教ス第803号
平成31年4月1日 墨地ス第140号
令和3年3月10日 墨地ス第572号
令和3年4月1日 墨地ス第885号