○墨田五丁目運動広場開放要綱

平成8年7月2日

8墨教生ス第171号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東京都から土地の無償貸付けを受け東京都墨田区墨田五丁目16番に設置する墨田五丁目運動広場(以下「運動広場」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置期間)

第2条 運動広場の設置期間は、運動広場に係る東京都との土地の無償貸付契約が解除され、又は当該契約の貸付期間が満了する日までとする。

(利用区分)

第3条 運動広場は、少年野球場と少年サッカー場を兼用する。

(利用目的)

第4条 運動広場は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当する場合に当該団体に利用させることができる。

(1) 墨田区が各種大会等を主催するとき。

(2) 墨田区において団体登録を行った区民及び区内在学者等からなる少年野球チーム又は少年サッカーチーム

(3) 町会等の団体が従来からの行事活動を行うとき。

2 運動広場が前項各号に掲げる利用に供されないときは、管理運営に支障のない範囲で、幼児・児童の遊び場として開放する。

(休場日)

第5条 運動広場の休場日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 1月1日から同月4日まで

(2) 12月28日から同月31日まで

(利用時間)

第6条 運動広場の利用時間は、4月から9月までは午前8時から午後6時までとし、10月から3月までは午前8時から午後4時までとする。

(利用承認時間)

第7条 運動広場の利用承認時間は、原則として2時間とする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、これを承認することができる。

2 前項の利用承認時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用料)

第8条 運動広場の利用は、無料とする。

(利用の申請)

第9条 運動広場を利用しようとする者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前月において区長が指定する日から利用しようとする日の前日までに利用申請書(第1号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、区又は区の機関が使用する場合及び町会等の公共的団体が利用する場合は、この限りでない。

(利用の承認)

第10条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時にあったときは、抽せんにより決定する。

2 区長は、前条の規定により利用の承認をしたときは、利用承認書(第2号様式)を申請者に交付する。なお、利用承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、運動広場を利用する際、利用承認書を持参して、係員の求めに応じて提示しなければならない。

(利用の不承認)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による利用承認をしない。

(1) 営利を目的とする行為を行うものであるとき。

(2) 運動広場の管理運営上支障があると認めるとき。

(3) その他区長が不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用しない場合の届出)

第13条 利用者は、運動広場を利用しないことが明らかになったときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(利用承認の取消し)

第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の規定による利用承認の取り消しをすることができる。

(1) この要綱若しくはこの要綱に基づく実施細目に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(2) 天候、工事その他の事由により運動広場の利用ができないとき。

(利用者の義務)

第15条 利用者は、利用の前後、運動広場を整備するとともに、砂塵等の飛散を防ぐため散水を行わなければならない。

2 利用者は、使用した道具類を所定の場所に戻さなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか運動広場について管理運営に必要な事項は、区長が定める。

この要綱は、平成8年7月8日から施行する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の日前に改正前の墨田五丁目運動広場開放要綱の規定により墨田区教育委員会が行った行為又は同日前に墨田区教育委員会に対してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの要綱の規定により区長が行った行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。

様式 省略

墨田五丁目運動広場開放要綱

平成8年7月2日 墨教生ス第171号

(平成29年3月10日施行)