○東墨田一丁目運動広場運営要綱
平成9年7月16日
9墨教生ス第131号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都から土地の無償貸付けを受け東京都墨田区東墨田一丁目10番に設置する東墨田一丁目運動広場(以下「運動広場」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置期間)
第2条 運動広場の設置期間は、運動広場に係る東京都との土地の無償貸付契約が解除され、又は当該契約の貸付期間が満了する日までとする。
(施設区分)
第3条 運動広場は、専らソフトボール場に供する。ただし、ソフトボール場としての利用に供されないときは、管理上支障のない範囲で、幼児・児童の遊び場として開放する。
(利用者の範囲)
第4条 運動広場を利用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 区において団体登録を行った区民、区内在勤者等からなるソフトボールチーム
(2) 町会・自治会等
(3) その他区長が適当と認めるもの
(開場時間及び休場日)
第5条 運動広場の開場時間は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 4月から9月まで 午前8時から午後6時まで
(2) 前号に掲げる月以外の月 午前8時から午後4時まで
2 運動広場の休場日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。
(利用承認時間)
第6条 運動広場の利用承認時間は、原則として2時間とする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の利用承認時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用料)
第7条 運動広場の利用は、無料とする。
(利用の申請)
第8条 運動広場を利用しようとする者は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前月において区長が指定する日から利用日の前日までに利用申請書(第1号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、区又は区の機関が使用する場合及び町会・自治会等の公共的団体が利用する場合は、この限りでない。
(利用の承認)
第9条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時にあったときは、抽せんにより決定する。
3 第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、運動広場を利用する際、利用承認書を持参して、係員の求めに応じて提示しなければならない。
(利用の不承認)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認をしない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 運動広場の管理上支障があるとき。
(3) その他運動広場の利用が不適当であるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用しない場合の届出)
第12条 利用者は、運動広場を利用しないことが明らかになったときは、速やかに区長に届け出なければならない。
(利用者の心得)
第13条 利用者は、利用の前後、運動広場を整備するとともに、砂等の飛散を防ぐため散水を行わなければならない。
2 利用者は、使用した道具類を所定の場所に戻さなければならない。
(保護者等の付添い)
第14条 運動広場を利用する者が小学生以下の者であるときは、高校生以上の保護者又は指導者が付き添わなければならない。
(禁止行為)
第15条 運動広場を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 営利を目的とした行為
(2) 定められた場所以外での火気の使用
(3) 許可なく設備等を変更すること。
(4) その他運動広場の管理上支障があると認められる行為
(利用の承認の取消し)
第16条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの要綱の規定に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
(3) 災害その他の事由により運動広場の利用ができなくなったとき。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、運動広場の運営について必要な事項は、区長が定める。
付則
この要綱は、平成9年8月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の日前に改正前の東墨田一丁目運動広場運営要綱の規定により墨田区教育委員会が行った行為又は同日前に墨田区教育委員会に対してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの要綱の規定により区長が行った行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。
様式 省略