○両国屋内プール団体登録要綱

平成11年8月6日

11墨教生ス第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、両国屋内プール条例施行規則(平成29年墨田区規則第11号)第3条第2項の規定に基づき、両国屋内プールの施設を団体使用しようとする者(以下「団体」という。)の団体登録(以下「登録」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(登録基準)

第2条 登録をすることができる団体は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 構成員が5人以上であること。

(2) 代表者及び構成員の半数以上が区内に住所を有し、区内の事務所若しくは事業所に勤務し、又は区内の学校に在学するものであること。

(登録の有効期限)

第3条 登録の有効期限は、登録証の交付の日から2年以内で区長の定めた日までとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、登録に関し必要な事項は、区長が定める。

この要綱は、平成11年8月8日から適用する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日前にこの要綱による改正前の両国屋内プール団体登録要綱の規定により墨田区教育委員会が行った行為又は同日前に墨田区教育委員会に対してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの要綱による修正後の両国屋内プール団体登録要綱の規定により区長が行った行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。

両国屋内プール団体登録要綱

平成11年8月6日 墨教生ス第169号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ スポーツ振興課
沿革情報
平成11年8月6日 墨教生ス第169号
平成29年3月31日 墨教ス第1036号