○墨田区立図書館複写サービス取扱要項

昭和49年6月25日

墨教あ図発第60号

(目的)

1 この要項は、墨田区立図書館(以下「図書館」という。)における複写サービスに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(複写の条件)

2 複写は、次の各号に定めるところにより行う。

(1) 複写のできる資料は、図書館の保有する図書資料(図書、雑誌、新聞等)とする。

(2) 調査研究のため必要とするものとする。ただし、複写したものを営利に使用することはできない。

(3) 同一資料の複写は、1人につき1部とする。

(4) 著作権のあるものは、その一部分(半部以下)とする。ただし、次号がすでに発行されている定期刊行物に記載された個々の著作物および当該著作者の承認が得られたものについては、その全部を複写することができる。

(複写の手続き)

3 複写の手続きは、次のとおりとする。

(1) 複写の申込みは、窓口で直接受け付ける。

(2) 複写を受ける者(以下「利用者」という。)は、コインボックスに規定の料金を投入する。この場合、領収書は、発行しないものとする。

(3) 複写は、係員の管理のもとに行う。

(料金の受領)

4 利用者からは、複写に要する実費を徴収するものとし、その額は、次のとおりとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、その料金を減額し、又は免除することができる。

(1) モノクロ複写1枚につき10円

(2) カラー複写1枚につきA4・B4は50円、A3は80円

(金銭の取扱い)

5 金銭出納員は、毎月末に館長(館長が出納員である図書館にあつては、予め館長が指定する職員。)立会いのもとに、コインボックスを開き、金銭を収納し、墨田区会計事務規則の定めるところにより処理する。

この要項は、平成15年7月1日から適用する。

墨田区立図書館複写サービス取扱要項

昭和49年6月25日 墨教あ図発第60号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 図書館
沿革情報
昭和49年6月25日 墨教あ図発第60号
平成15年6月25日 墨教あ図第27号