○墨田区立図書館資料収集要綱

平成元年3月28日

63墨教あ図第224号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区立図書館条例(平成27年12月11日墨田区条例48号)第3条第1項第1号に定められた図書館資料の収集にあたっての、必要な事項を定めることを目的とする。

(収集方針)

第2条 資料は、資料自体の価値及び区民の要望に基づき、墨田区立図書館が責任をもって、自由で公平な立場で収集する。

2 区民の身近な図書館として、区民の調査研究、学習活動、文化教養及びレクリエーションに役立つ資料を収集する。

3 資料は、諸分野にわたり、幅広く収集する。

4 子供から成人に至るまで、それぞれの成長段階に適した資料を収集する。

5 地域の特性を考慮して、区民の一般教養、実用、趣味娯楽に資する資料を中心に収集する。

6 政治、思想、信条、宗教等に関する資料については、公正・公平な立場で、偏らないように収集する。

7 上記の他、ひきふね図書館は、中心館としての役割・機能に応じた蔵書構成の維持に努め、区全体を視野に置いた体系的な資料の補完を行う。

(資料の種類)

第3条 収集する資料の種類は次のとおりとする。

(1) 図書

(2) 雑誌・新聞

(3) 視聴覚資料

(4) 電子資料(記録)

(5) その他

(収集の決定)

第4条 資料の収集は、ひきふね図書館長が指名したひきふね図書館の職員が行う資料選定会議における協議を経て、ひきふね図書館長が決定する。

(寄贈資料)

第5条 寄贈資料等の受入れについては、この要綱を適用する。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、ひきふね図書館長が定める。

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

墨田区立図書館資料収集要綱

平成元年3月28日 墨教あ図第224号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 図書館
沿革情報
平成元年3月28日 墨教あ図第224号
平成25年3月15日 墨教あ第775号
平成29年3月31日 墨教ひ図第694号