○墨田区立図書館障害者サービス実施要綱

平成4年3月31日

3墨教あ図第161号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区立図書館条例(墨田区条例第48号)第3条第1項第10号の規定に基づき、墨田区立図書館(以下「図書館」という。)の利用に障害がある区民の教養、調査、レクリエーション等に資するサービス(以下「障害者サービス」という。)の実施に当たり、障害の状態に応じた合理的な配慮等に必要な事項を定め、もって障害者の図書館利用の増進を図り、その学習に寄与することを目的とする。

(種類)

第2条 障害者サービスの種類は、次のとおりとする。

(1) 対面朗読

(2) 録音図書、点字図書及び拡大写本(以下「録音図書等」という。)の作成及び貸出し

(3) 機材の提供及び貸出し

(4) 録音図書等及び視聴覚資料の郵送又は宅配による貸出し

(5) その他障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、ひきふね図書館長が必要と認めるサービス

(利用者)

第3条 障害者サービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、墨田区内に居住、在勤又は在学の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳を有する者(手帳保有者)のほか、手帳保有者以外であってもひきふね図書館長が社会的障壁の除去を必要とし、合理的な配慮の提供が必要と認める者とする。

(実施内容)

第4条 障害者サービスの項目は、次のとおりとし、その実施内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対面朗読

 図書館職員又は音訳奉仕者は、利用者からの申出を受け、図書館長が必要と認めた場所において、対面して資料の朗読を行うものとする。

 朗読する資料は、図書館所蔵の資料とする。ただし、利用者の持参する資料で図書館長が必要と認めたものについては、この限りでない。

 利用者は、事前に図書館に申し込み、図書館長の承認を受けるものとする。

 対面朗読の実施日時は、図書館の開館時間内とする。

(2) 録音図書等の作成及び貸出し

ひきふね図書館長は、利用者の要望に応じ、録音図書等を奉仕者の協力を得て作成し、利用者に貸し出すものとする。

(3) 機材の提供貸出し

ひきふね図書館長は、録音図書等の利用に必要な機材を備え付け、利用者に提供し、又は貸し出すものとする。

(4) 録音図書等及び視聴覚資料の郵送又は宅配による貸出し

ひきふね図書館長は、図書館に来館できない者及び同館長が必要と認める者に対し、録音図書等及び視聴覚資料を郵送又は自宅配送により貸し出すものとする。

(5) その他障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、ひきふね図書館長が必要と認めるサービス

(損害の弁償)

第5条 図書館長は、資料又は機材の貸出しを受けた者がこれを故意又は過失により、破損又は紛失したときは、弁償させることができる。

(奉仕者の設置)

第6条 対面朗読の実施及び録音図書等の作成のため、図書館に音訳奉仕者、点訳奉仕者及び拡大写本奉仕者(以下「奉仕者」という。)を置く。

2 奉仕者は、図書館主催の奉仕者養成講座を修了した者又はひきふね図書館長が適当と認めた者であって、活動申出書(別紙様式1)に基づき、ひきふね図書館長の承認を得て登録されたものとする。

(奉仕者への機材貸出し等)

第7条 ひきふね図書館長及び緑図書館長は、奉仕者の活動に必要な機材を用意し、提供し、又は貸し出すものとする。

(奉仕の依頼及び完了報告)

第8条 ひきふね図書館長は、音訳奉仕者に対面朗読又は録音図書の作成若しくは校正を、点訳奉仕者に点字図書の作成又は校正を、拡大写本奉仕者に拡大写本の作成を依頼するものとする。

2 ひきふね図書館長は、依頼書(別紙様式2から別紙様式7まで)に依頼事項を記入し、奉仕者に依頼するものとする。

3 奉仕者は、前項の依頼に係る奉仕が完了したときは、ひきふね図書館長に完了届(別紙様式8から別紙様式13まで)を提出するものとする。

(費用弁償)

第9条 ひきふね図書館長は、奉仕者に対し完了届をもとに交通費等の費用の一部を、別に定めるところにより支出することができる。

(奉仕者の義務)

第10条 奉仕者は、図書館との連絡を密にするとともに、図書館が行う研修に参加し、技術の向上に努めるものとする。

2 奉仕者は、奉仕活動に際し知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。

(奉仕者の登録解除)

第11条 ひきふね図書館長は、奉仕者が次の各号の一に該当するときは、その登録を解除することができる。

(1) 登録解除申出書(別紙様式14)に基づき、登録の辞退を申し出たとき。

(2) 転出等の事由により奉仕ができなくなったとき。

(3) その他ひきふね図書館長が奉仕者として不適当と認めたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、障害者サービスに関し必要な事項は、ひきふね図書館長が別に定める。

1 この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

2 次に掲げる要領は、廃止する。

(1) 墨田区立図書館録音奉仕者設置要領(昭和54年2月27日54墨教緑図発第11号)

(2) 墨田区声の図書貸出実施要領(昭和55年2月15日55墨教あ図発第5号)

(3) 墨田区点字図書貸出実施要領(昭和55年2月15日55墨教あ図発第5号)

(4) 墨田区図書郵送貸出実施要領(昭和55年2月15日55墨教あ図発第5号)

(5) 墨田区立図書館対面朗読実施要領(昭和55年12月16日55墨教あ図発第78号)

(6) 墨田区立図書館拡大写本サービス実施要領(昭和56年6月10日56墨教あ図発第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区立図書館障害者サービス実施要綱

平成4年3月31日 墨教あ図第161号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 図書館
沿革情報
平成4年3月31日 墨教あ図第161号
平成25年3月15日 墨教あ第775号
平成29年3月31日 墨教ひ図第696号
令和4年3月1日 墨教ひ図第535号