○墨田区図書館等リサイクル事業実施要綱

平成10年9月15日

10墨教あ図第49号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区立図書館及びコミュニティ会館図書室(以下「図書館等」という。)が廃棄を予定する図書、雑誌等の図書館資料(以下「図書等」という。)について、区民等へ無償で提供することにより、家庭等における読書活動の推進を図るとともに、区が実施するリサイクル事業の理解を深めることを促進し、もって図書館等利用者の拡大と文化資源の有効活用を図ることを目的とする。

(提供資料)

第2条 リサイクル事業で提供する図書等は、墨田区立図書館資料保存基準(平成29年3月31日29墨教ひ図第699号)に基づき除籍した資料及び図書館等に寄贈された資料のうち図書館等の資料として活用しないもの(以下「不用資料」という。)とする。

2 提供する不用資料の種類は、次のとおりとする。

(1) 図書

(2) 雑誌

(3) その他所管部長が定めるもの

(事業の種類)

第3条 リサイクル事業の種類は、次のとおりとする。

(1) リサイクル市

不用資料を特定会場に集め、区民等に提供する事業をいう。

(2) 常設リサイクルコーナー

不用資料を各図書館等の設置する常設コーナーにおいて、区民等に提供する事業をいう。

(3) その他所管部長(図書館にあっては教育委員会事務局次長、コミュニティ会館図書室にあっては地域力支援部長をいう。以下同じ。)が必要と認める事業

(リサイクル市)

第4条 リサイクル市において不用資料を提供する区民等の範囲及び提供数は、原則として次のとおりとする。ただし、明らかに営利を目的として提供を受けようとする者は除く。

(1) 墨田区内の公共施設、公共的団体及びその他の団体 1団体1回につき100点以内

(2) 区民 1人1回につき10点以内

2 リサイクル市の実施に当たっては、あらかじめ広報紙等で区民等に周知するものとする。

(提供条件)

第5条 不用資料の提供は無償とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、リサイクル事業の実施に関して必要な事項は、所管部長が別に定める。

この要綱は、平成10年8月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

墨田区図書館等リサイクル事業実施要綱

平成10年9月15日 墨教あ図第49号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 図書館
沿革情報
平成10年9月15日 墨教あ図第49号
平成29年3月31日 墨教ひ図第695号