○墨田区減債基金条例
平成15年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 特別区債の償還財源を確保し、財政の健全な運営を図るため、墨田区減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、特別区債の償還の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(墨田区財政調整基金条例の一部改正)
2 墨田区財政調整基金条例(昭和63年墨田区条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略