○墨田区福祉作業所条例

平成15年3月19日

条例第13号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行うため、墨田区福祉作業所(以下「作業所」という。)を設置する。

2 作業所は、通所施設とする。

(平18条50・平20条47・平25条25・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 作業所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平20条47・一部改正)

(定員)

第3条 作業所の定員は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

(平20条47・一部改正)

(事業)

第4条 作業所は、次の事業を行う。

(1) 法第5条第14項に規定する就労継続支援に関すること(以下「就労継続支援事業」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(平18条50・平20条47・平23条28・平24条14・平25条25・一部改正)

(休業日)

第5条 作業所の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(平20条47・一部改正)

(利用時間)

第6条 作業所の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平20条47・一部改正)

(利用対象者)

第7条 就労継続支援事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(法第5条第14項に規定する就労継続支援に係るものに限る。)の交付を受けた者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置を受けた者

(平18条50・平20条47・平23条28・平24条14・平25条25・一部改正)

(利用手続等)

第8条 就労継続支援事業を利用しようとする者(前条第2号又は第3号の措置を受けた者を除く。)は、規則で定めるところにより、就労継続支援事業の利用に関する契約を、区長と締結しなければならない。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の契約を締結しないことができる。

(1) 利用者(就労継続支援事業を利用する者をいう。以下同じ。)が定員に達しているとき。

(2) 伝染性の疾病にかかっている者であるとき(就労継続支援事業を利用することにより、他の利用者等に伝染するおそれがある場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、作業所の管理上支障があるとき。

3 区長は、知的障害者福祉法第15条の4又は身体障害者福祉法第18条第1項の規定による委託を受けた場合において、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委託に係る障害者の利用を拒否することができる。

(平20条47・全部改正)

(費用負担)

第9条 利用者(第7条第2号又は第3号の措置による利用者を除く。)は、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を納めなければならない。

2 区長は、前項の規定によるもののほか、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、当該利用者から徴収することができる。

(平18条50・平20条47・平23条28・令5条2・一部改正)

(契約の解除等)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、就労継続支援事業の利用に関する契約を解除し、又は作業所の利用を停止し、制限し、若しくは終了させることができる。

(1) 利用者が第8条第2項第2号又は第3号に該当すると認めるとき。

(2) 利用者がこの条例、この条例に基づく規則又は区長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、作業所を利用することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(平20条47・平25条25・一部改正)

(施設の変更禁止)

第11条 作業所を利用する者(以下「施設利用者」という。)は、作業所に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平20条47・一部改正)

(原状回復)

第12条 施設利用者は、作業所の利用を終了したとき、又は第10条の規定により就労継続支援事業の利用に関する契約を解除され、若しくは作業所の利用を停止され、若しくは終了させられたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(平20条47・一部改正)

(損害賠償)

第13条 施設利用者は、作業所の設備に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平20条47・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第60号により平成15年10月1日から施行)

2 第8条の規定による契約の締結その他入所のための必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年6月30日条例第50号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第47号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条第1項の規定による契約の締結その他就労継続支援事業の利用に係る必要な手続、準備行為等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年3月22日条例第16号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の墨田区福祉作業所条例第8条第1項の規定による契約の締結その他就労継続支援事業の利用に係る必要な手続、準備行為等(すみだ厚生会館に係るものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。

3 すみだ厚生会館条例(昭和54年墨田区条例第31号)は、廃止する。

(平成23年9月30日条例第28号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第42号により第4条第1号及び第7条第1号の改正規定は平成23年10月1日から施行、第9条第1項の改正規定は平成24年4月1日から施行)

(平成24年3月29日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第25号)

この条例中第1条第1項及び第10条第3号の改正規定は平成25年4月1日から、第4条第1号及び第7条第1号の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日条例第49号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第3号により平成28年4月1日から施行)

(平成30年12月11日条例第44号)

この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第8号により平成31年4月1日から施行)

(令和5年3月24日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平23条16・平27条49・平30条44・一部改正)

名称

位置

すみだふれあいセンター福祉作業所

東京都墨田区緑四丁目35番6号

墨田区福祉作業所条例

平成15年3月19日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成15年3月19日 条例第13号
平成18年6月30日 条例第50号
平成20年9月30日 条例第47号
平成23年3月22日 条例第16号
平成23年9月30日 条例第28号
平成24年3月29日 条例第14号
平成25年3月28日 条例第25号
平成27年12月11日 条例第49号
平成30年12月11日 条例第44号
令和5年3月24日 条例第2号