○墨田区住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱

平成14年8月2日

14墨区窓第246号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理に関し必要な事項を定めることにより、住基ネットの適切な運用及びセキュリティの確保を図り、もって区民の個人情報を保護することを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住基ネット 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本人確認情報(以下単に「本人確認情報」という。)の記録、保存及び提供を行うシステムのうち、区が整備及び管理を行うものをいう。

(2) ハードウェア等 本人確認情報を通知するために設置する電子計算機及び業務端末をいう。

(3) 業務端末 住基ネットに接続し業務を行う電子計算機、これに接続するプリンタ、識別カードのリーダライタ等をいう。

(4) 不正行為 情報の漏えい、改変、滅失、消去及び毀損、業務目的以外の検索及び使用、許可を得ない持出し並びに法令及び条例によって課せられた守秘義務等に違反する行為をいう。

(区長の責務)

第3条 区長は、住基ネットの運用に当たり、区民の本人確認情報の正確な記録を行うことができるよう事務処理の適正化を図るとともに、不正行為の防止その他の当該本人確認情報の適正な管理のための必要な措置を講ずるものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住基ネットにおけるセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、副区長とする。

3 統括責任者は、次に掲げる事項を取り扱うものとする。

(1) 住基ネットの運用管理者等を設置すること。

(2) 住基ネットのセキュリティ対策及び運用に関し必要な事項を定めること。

(3) 本人確認情報等の漏えいの防止及び正確性の維持並びに住基ネットの適正な運用に努めること。

(4) ハードウェア等の障害又は本人確認情報等の漏えいのおそれがある場合に、住基ネットの停止等の緊急時の対応策を検討し、区長に報告すること。

(5) 前号に掲げる事態が発生した場合に、再発防止のための対策を講ずること。

(6) 次条に規定するセキュリティ会議の審議結果を踏まえた指示及び要請を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住基ネットのセキュリティについて必要な事項

(セキュリティ会議)

第5条 住基ネットのセキュリティ対策を審議するため、墨田区住基ネットセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) コミュニケーションサーバと既存住民基本台帳システムとの本人確認情報の整合性の確認等、常に最新かつ正確な状態を保つための対策に関すること。

(2) 不正な接続、侵入等を防止し、ハードウェア等、ソフトウェア、ネットワーク等の情報資産を適正に管理するための対策に関すること。

(3) 住基ネットの操作者の事務処理範囲の制限及びパスワードの管理等に関すること。

(4) 住基ネット関係者及び住基ネット関係者であった者が守るべき事項に関すること。

(5) サーバ設置室の入退室の管理に関すること。

(6) 住基ネットに係るセキュリティの評価に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住基ネットのセキュリティについて必要な事項に関すること。

3 セキュリティ会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

4 会長は、統括責任者とし、会議を総括する。

5 副会長は、企画経営室長とし、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画経営室ICT推進担当課長

(2) 企画経営室ICT推進担当主査

(3) 総務部総務課長

(4) 区民部長

(5) 区民部窓口課長

(6) 区民部窓口課住民異動係長

(7) 区民部窓口課住民異動係主査

7 統括責任者は、必要があると認めるときは、委員以外の者をセキュリティ会議に出席させることができる。

8 セキュリティ会議の庶務は、区民部窓口課において処理する。

(緊急時の対応)

第6条 区長は、住基ネットを構成するハードウェア等、ソフトウェア、ネットワーク等の障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがあると認められる場合には、その被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止することを目的として、住基ネットの全部又は一部停止を含む緊急時対応計画等を策定するものとする。

(監査)

第7条 区長は、関係規程の遵守等、住基ネットの運用管理について、定期的に監査を行うものとする。

2 区長は、その指定した者に監査を行わせることができる。

(研修)

第8条 区長は、住基ネットの利用に関し必要となる知識及びセキュリティ対策の重要性を職員に習得させるため、住基ネットに関わる職員に対して、次に掲げる事項の研修を行うものとする。

(1) 住基ネットに関する事項

(2) 業務端末の操作に関する事項

(3) セキュリティ対策に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(連携及び協力)

第9条 区長は、住基ネットのセキュリティ対策を講じ、これを遂行するため、関係機関と相互に密接な連携及び協力を行うものとする。

(委託)

第10条 区長は、住基ネットの専門性の高い維持管理等について必要があると認めるときは、委託により処理することができる。

2 区長は、前項の規定により委託を行うに当たっては、受託者に対する適切な指示を行うことができるよう、委託に係る管理規程を定めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、住基ネットの運用に関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年8月5日から適用する。

2 住基ネットワークシステムに係るセキュリティ管理運営要綱(平成14年6月27日付け14墨区窓第147号決定)は廃止する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

墨田区住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱

平成14年8月2日 墨区窓第246号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 区民部/ 窓口課
沿革情報
平成14年8月2日 墨区窓第246号
平成19年3月30日 墨区窓第1471号
平成22年7月8日 墨区窓第424号
平成25年5月17日 墨区窓第359号
令和3年4月1日 墨区窓第67号
令和4年12月12日 墨区窓第1673号