○墨田区防災資機材貸出要綱

平成15年3月31日

14墨地防第375号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区が所有する防災資機材のうち、墨田区防災資機材備蓄計画等に支障を来さないもの(以下「資機材」という。)を住民防災組織等に貸し出すことにより、地域防災力の向上に資することを目的とする。

(貸出対象資機材)

第2条 貸出の対象とする資機材は、仮設トイレ、煮炊き用レンジ、投光機及び区長が定めるものとする。

(貸出対象団体)

第3条 資機材は、町会等を母体とする住民防災組織等を単位に貸し出すものとし、当該組織等の代表者を申請者とする。

(貸出手続)

第4条 資機材を借り受けようとする申請者は、区長に防災資機材貸出申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該申請書の内容を審査し、資機材の貸出を決定したときは、防災資機材貸出決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による決定をするにあたって、必要な条件を付することができる。

(資機材の貸出期間等)

第5条 資機材の貸出期間は、1年間とし、更新することができる。

2 資機材の貸出は、無料とする。

(資機材の借受者の義務)

第6条 資機材を借り受けた者(以下「借受者」という。)は、当該資機材を貸出目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供し(以下「転貸等」という。)てはならず、当該資機材を町会会館等地域住民が認知しやすく安全な場所において、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 借受者は、当該借受者の所属する住民防災組織等の構成員が、転貸等を行わないようにしなければならない。

3 借受者は、災害時に資機材を貸出品保管場所以外で使用しようとする場合には、後日区長に文書により報告しなければならない。

4 区長は、借受者が第1項及び第2項の規定に違反した場合その他資機材を公用又は公共用に供する必要があると認めた場合は、資機材の貸出決定を取り消し、当該資機材を直ちに返還させることができる。

(損害賠償)

第7条 借受者又は借受者の所属する住民防災組織等の構成員(以下「借受者等」という。)が、借り受けた資機材を故意又は過失により亡失又は破損させたときは、区長は借受者等に対して、当該損害の賠償を請求することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、資機材の貸出しについて必要な事項は、区長が定める。

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月9日から適用する。

様式 省略

墨田区防災資機材貸出要綱

平成15年3月31日 墨地防第375号

(平成31年4月9日施行)

体系情報
要綱集/ 危機管理担当/ 防災課
沿革情報
平成15年3月31日 墨地防第375号
平成31年4月9日 墨都危防第29号