○墨田区工房サテライト(工場アパート)事業補助金交付要綱

平成15年5月16日

15墨地商産第31号

(目的)

第1条 この要綱は、協同組合テクネットすみだ(以下「テクネットすみだ」という。)が行う工房サテライト(工場アパート)事業の推進を図るため、補助金を交付し、同組合の経営の安定及び経営基盤の強化を図り、本事業の順調な運営を支援することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この補助金の交付対象とする経費は、テクネットすみだが借り入れている中小企業高度化資金(工場共同化利用資金)の利子償還金とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、本事業推進のためテクネットすみだが借り入れた中小企業高度化資金(工場共同化利用資金)の利子償還額の2分の1以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 テクネットすみだは、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により、テクネットすみだに通知する。

(補助金の交付請求書の提出)

第6条 テクネットすみだが、前条の規定により補助金の交付決定を受けたときは、補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 区長は、テクネットすみだが次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の申請に基づき、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を、利子償還以外に使用したとき。

(3) 補助金交付対象者でなくなったとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成15年8月1日から適用する。

様式 省略

墨田区工房サテライト(工場アパート)事業補助金交付要綱

平成15年5月16日 墨地商産第31号

(平成15年8月1日施行)