○墨田区新・元気を出せ商店街事業補助金交付要綱
平成15年6月30日
15墨地商産第89号
(目的)
第1条 この要綱は、商店街等が行うイベント事業に対し、必要な補助金を交付することにより、もって区内商店街等の経営の安定と発展、及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(補助金交付対象商店街等)
第2条 補助金の交付を受けることができる商店街等とは、次に定めるとおりとする。
(1) 墨田区商店街振興組合連合会又は墨田区商店街連合会に加盟する商店街(会)
(2) 墨田区商店街振興組合連合会及び墨田区商店街連合会
(補助金交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となるイベント事業は、別表1に定める事業で東京都商店街チャレンジ戦略支援事業において補助対象事業と認められたもの(以下「補助事業」という。)。
(補助金交付対象経費)
第4条 補助金は、商店街等が行う補助事業に必要な別表2に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものについて、予算の範囲内において商店街等に交付する。
(補助率及び補助限度額)
第5条 商店街等が行う補助事業に対して交付する補助金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 次号に該当するものを除き、商店街等1事業当たり、補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切捨て)又は補助限度額300万円のいずれか低い額。ただし、会則等(会則又は規約、役員名簿並びに24か月分の会計に係る決算書及び関係書類をいう。)を有していない商店街にあっては、補助限度額を40万円とする。
(2) 第3条に規定する事業のうち、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業において小額支援事業として認められたものについては、補助対象経費の9分の8以内の額(1,000円未満切捨て)又は88万8千円のいずれか低い額
(3) 複数の商店街等が共同で補助事業を行う場合においては、各商店街等の前2号の額のそれぞれの範囲内の額を合計した額
(補助金の交付申請)
第6条 商店街等は、補助金の交付を受けようとするときは、別途定める期日までに、様式第1による補助金交付申請書に、必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
3 区長は、第1項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第8条 商店街等は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定するほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(補助事業遅延等の報告)
第9条 商店街等は、補助事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに様式第3による補助事業遅延等報告書を区長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の内容変更等)
第10条 商店街等は、補助事業の名称、実施予定期間等の内容を変更しようとする場合又は中止をしようとする場合は、あらかじめ様式第4による変更等承認申請書に、必要な書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(実績報告)
第11条 商店街等は、補助事業が完了又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに様式第5による実績報告書に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第14条 区長は前条の補助金交付請求書を受理したときは、速やかに商店街等に補助金を支払わねばならない。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、商店街等が次に掲げる条件のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に商店街等に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の経理等)
第17条 商店街等は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(財産管理について)
第18条 商店街等は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 商店街等は、取得財産等を他の者に貸し付け、又は譲り渡し、若しくは他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、様式第8による取得財産等処分承認申請書を提出し、区長の承認を受けなければならない。
3 取得財産等を処分することにより収入があった、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付しなければならない。
4 前項の納付金の額は、区長が定めるものとする。
(検査)
第19条 商店街等は、区長が区職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。
2 前項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、商店街等の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
3 違約加算金の額は、区長が定めるものとする。
(非常災害の場合の措置)
第21条 商店街等が、非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の措置については、区長が指示するところによる。
(その他)
第22条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、区長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成15年6月30日から適用する。
付 則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
1 事業主体である、商店街等が存在する地域で実施する事業であり、自らが主催又は共催するものであること。 2 次に掲げる内容のいずれかを趣旨として実施する事業であること。 (1) 集客力を高めるための事業 (2) 資源リサイクル又は環境対策に資する事業 (3) 地域福祉の増進に貢献する事業 (4) 地域社会の国際化に資する事業 (5) 地域社会の防災や生活安全に資する事業 (6) その他(1)から(5)までの趣旨で行うもの 3 実施期間が連続されたものであること。 4 事業への参加告知が十分なされ、原則として無料で参加できること。 |
別表2―1(第4条関係)
補助対象経費
区分 | 摘要 | |
補助事業の周知を図るために要する経費 |
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| ポスター、チラシ等の制作費 | 見本を提出すること |
広告の新聞折り込み経費 |
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新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
案内看板等の製作費 | 作成した看板等を写真撮影すること | |
抽選会券、福引券等の印刷経費 | 見本を提出すること | |
コピー代 | 広告宣伝に関する部分 | |
会場の設営、運営等に要する経費 |
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| 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 |
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補助事業の企画、運営の委託に要する経費 | ||
会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 | ||
会場賃借料 | ||
金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 | ||
抽選会や福引の景品の購入に要する経費 | ・景品単価1万円以下の部分総額で90万円以下の部分 ・等級を確認することができるものを具備すること。 ・不特定多数の者にあらかじめ周知 ・景品配布会場の写真を具備すること。 | |
来場者に配布する記念品の購入に要する経費 | 不特定多数の者にあらかじめ周知 | |
大道芸やコンサート出演者等への出演料に要する経費 | 1件当たり1日100万円以下の部分 | |
補助事業実施に要する諸経費 |
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| 賠償責任保険料、傷害保険料等 |
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道路使用許可手数料 | ||
郵送料 | 郵券受払い簿を具備 | |
事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 |
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上記経費に付随する経費 |
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| 補助事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | 区が定める時間給の範囲内 |
補助事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 |
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事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備 | |
事業実施に直接必要な消耗品費 |
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光熱水費 |
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補助事業で使用した共有物のクリーニング代 | ||
撮影代 | ・総額1万円以下の部分 ・補助事業の模様、景品配布会場、購入した備品等を撮影すること。 | |
振込手数料 |
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*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
*1百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
別表2―2(第4条関係)
補助対象外とする経費
区分 | 摘要 | |
役員や来賓者等の特定の者に係る経費 |
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| 飲食費 |
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記念品に係る経費 | ||
案内状送付に係る経費 | ||
行政機関に対する謝礼 | ||
ボランティアに係る経費 | ||
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族に対して支出する経費 |
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| アルバイト賃金 |
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謝礼 | ||
会議費 | ||
飲食費 | ||
抽選会や福引の景品 |
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| 景品単価が1万円を超える景品購入費 |
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総額で90万円を超える景品購入費 | ||
現金、宝くじ、大型店の商品券購入費 | ||
配布されていない景品購入費 | ||
換品されていない商店街が発行する商品券購入費 | ||
補助事業以外の商店街事業に使用できるもの |
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| インターネットホームページの開設経費 |
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パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
補助事業に直接必要のない経費 |
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| イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等 | 準備及び撤去期間を含む |
総額1万円を超える撮影費 |
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広告宣伝費以外に係るコピー代 | ||
使用実績のないもの | 天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設・設備の設営に係る経費は除く。 |
様式 省略