○墨田区社会福祉法人設立準備会運営補助金交付要綱

平成13年3月30日

12墨福障第1237号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人の設立を予定している、社会福祉法人以外の団体等が設立する社会福祉法人設立準備会(以下「設立準備会」という。)に対し、その事務経費の一部を補助することにより、設立準備会の運営を安定させ、社会福祉事業の円滑な実施を目指し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「心身障害者(児)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けた者

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象は、区内に所在する社会福祉法人以外の心身障害者(児)の保護者団体等が設置する設立準備会とする。

(設立準備会の構成員)

第4条 設立準備会は、概ね次に掲げる者で構成されていなければならない。

(1) 設立準備の中心者である社会福祉法人理事長予定者

(2) 建設用地寄附予定者又は土地等取得経費資金提供者など施設確保等の基盤整備に関係する者

(3) 同種社会福祉事業実施経験者など学識経験者

(4) 民生委員、児童委員、町会長、福祉関係ボランティア団体代表者等

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付を受けようとする設立準備会は、あらかじめ区長に対し、区長が別に指定する書類を添えて補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。ただし、この補助金と同様の補助が他から受けられる場合には、この制度による補助はしないものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、適当と認めたときは、その旨を交付決定通知書(第2号様式)により設立準備会に通知しなければならない。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。

(補助金額等)

第7条 補助金額は、人件費及び事務費相当分として、予算の範囲内で区長が別に定める額とする。ただし、年度の中途において社会福祉法人の認可を受ける設立準備会については、認可を受ける月の前月分までを、月割計算によって算出した額とする。

2 交付決定の通知を受けた設立準備会が補助金の請求をするときは、区長に対し、交付決定の通知を受けた日から30日以内に請求書(第3号様式)を提出しなければならない。

3 交付を受けた補助金は、設立準備会の事務職員の人件費、事務費等に必要な事務経費に充てるものとする。

(事故報告等)

第8条 設立準備会は、社会福祉法人の認可申請が困難になった場合においては、速やかに理由及び状況を書面により区長に報告して、その指示を受けなければならない。

(承認事項)

第9条 設立準備会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(1) 社会福祉法人の認可申請を中止し、又は設立準備会を廃止しようとするとき。

(2) 社会福祉法人の運営事業の内容を変更しようとするとき(軽微なものを除く。)

(是正措置等)

第10条 区長は、補助金を交付した設立準備会について必要があるときは、いつでも調査することができる。

2 前項の調査の結果、設立準備会の内容が補助目的に適合しないと認めたときは、必要な是正措置を命じることができる。

(決定の取消し)

第11条 区長は、設立準備会が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正手段で補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 前条第2項の規定による区長の命令に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 年度の中途において設立準備会を廃止し、又は交付決定の取消しを受けた設立準備会は、既に受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区社会福祉法人設立準備会運営補助金交付要綱

平成13年3月30日 墨福障第1237号

(平成13年4月1日施行)