○墨田区介護サービス相談員設置要綱

平成15年3月31日

14墨福高介第1428号

(設置)

第1条 介護保険制度を広く区民に周知するとともに、区民の日常生活において生じる同制度、事業者等に関する疑問、不安、不満等について地域の中で身近に相談に応じるため、墨田区介護サービス相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(選任)

第2条 相談員は、介護保険制度に理解があり、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する区民の中から区長が選任し、依頼する。

(相談員の定数)

第3条 相談員の定数は、24名以内とする。

(任務)

第4条 相談員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険制度の普及・啓発に関すること。

(2) サービス利用者の相談・苦情の聴取に関すること。

(3) 地域関係団体と連携した活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めること。

(任期)

第5条 相談員の任期は2年とし、追加で選任された相談員の任期は、他の相談員の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、区長が必要と認める場合は、任期を短縮することができる。

(解任)

第6条 区長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 心身の故障のため活動ができなくなったとき。

(2) 任務を怠り、又は任務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員が辞退を申し出たとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が解任を適当と認めたとき。

(活動費)

第7条 相談員に対して区長は、別に定めるところにより、活動費を支給する。

(守秘義務)

第8条 相談員は、任務で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。

(研修等)

第9条 相談員は、区長が指定する研修等を受講するものとする。

2 区長は、区が主催する研修を修了した相談員に対し、修了を証明する文書を交付する。

3 区長は、区長が指定する研修等を修了した相談員に対し、墨田区介護サービス相談員証(第1号様式)を発行する。

(連絡会)

第10条 相談員は、区長が定期的に開催する連絡会に出席しなければならない。

(報告)

第11条 相談員は、相談業務の内容や結果等について、区長に適宜報告するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、別に定めるものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区介護サービス相談員設置要綱

平成15年3月31日 墨福高介第1428号

(令和2年11月11日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成15年3月31日 墨福高介第1428号
平成15年12月26日 墨福高介第1228号
平成18年3月31日 墨福高介第2561号
平成25年5月2日 墨福介第13号
令和2年11月11日 墨福介第1551号