○医師会事務連絡会運営要領
平成15年3月27日
14墨福衛保第1417号
(設置)
第1条 公益社団法人墨田区医師会(以下「医師会」という。)と墨田区との緊密な連絡、相互協力を図ることで、地域保健衛生行政の円滑な推進に資するため、医師会事務連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 連絡会は、医師会が指定する医師及び区長の指定する職員をもって構成する。
(事務局)
第3条 連絡会に関する事務は、福祉保健部保健衛生担当が処理する。
(定例会)
第4条 連絡会は、毎月第1火曜日に開催する。ただし、必要がある場合は、これを変更することができる。
(臨時会)
第5条 特に必要がある場合は、臨時に連絡会を開催することができる。
(開催の通知)
第6条 福祉保健部保健衛生担当部長は、連絡会開催日の10日前までに、連絡会の日時、場所及び案件を構成員に通知する。
(案件の通知)
第7条 医師会及び各部(墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第1号に定める部並びに選挙管理委員会事務局及び監査委員会事務局をいう。)は、連絡会に付議すべき案件について、その開催日の14日前までに福祉保健部保健衛生担当保健計画課に通知する。
(会議の進行)
第8条 連絡会の進行は、医師会が行う。
(記録)
第9条 福祉保健部保健衛生担当部長は、連絡会の会議内容について記録する。
付則
この要領は、平成14年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成28年10月1日から適用する。