○墨田区食品衛生関係不利益処分取扱要綱
平成14年12月27日
14墨福衛生第818号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、他に特別の定めがあるものを除き、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の規定に基づく営業許可の取消し又は営業等(法第68条第1項及び第3項の規定により準用されるおもちゃ及び営業以外の給食の供給を含む。以下同じ。)の禁止若しくは停止その他の処分(以下「不利益処分」という。)について、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)等に基づき必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 法において規定された違反を確認し、不利益処分を行う場合には、時機を失することなく、的確かつ厳正に行われなければならない。
第2章 廃棄処分及び危害除去処置命令
(廃棄処分)
第3条 法第59条(法第68条第1項及び第3項の規定により準用される場合を含む。次条において同じ。)の規定に基づく廃棄処分は、違反があった食品、添加物、器具、容器包装又はおもちゃ(以下「違反食品等」という。)の食品衛生上の危害の発生を除去するために必要な処置とし、再製、転用、返品等が不適当な場合に行うものとする。
(危害除去処置命令)
第4条 法第59条の規定に基づく危害除去処置は、取扱改善命令、販売禁止命令、使用禁止命令、物品の回収命令又は移動禁止命令により行うものとする。ただし、当該違反食品等について再製、転用、返品等が適当であると認められる場合は、次の各号に掲げる不利益処分を行うものとする。
(1) 当該違反食品等が販売の過程にある場合は、販売禁止命令を行うものとする。
(2) 当該違反食品等が製造又は使用の過程にある場合は、使用禁止命令を行うものとする。
第3章 営業等の停止、禁止及び営業許可の取消し並びに施設又は設備の改善命令
(営業等の禁止)
第6条 法第60条及び第61条の規定に基づく営業等の禁止は、食品衛生上の危害を除去するまでの期間を予測することができない場合又は営業許可を取り消すまでに至らない場合で違反行為が重大な場合に、営業等の全部又は一部について行うものとする。
(営業許可の取消し)
第7条 法第60条及び第61条の規定に基づく営業許可の取消しは、営業を継続することが食品衛生上極めて危険であり、かつ、社会公共に及ぼす影響が大きい場合に行うものとする。
(施設又は設備の改善命令)
第8条 法第61条(法第68条第1項及び第3項の規定により準用される場合を含む。)の規定に基づく施設又は設備の改善命令は、法第54条の規定に基づく衛生基準に合致させるため、施設又は設備の整備改善を要する場合に、期間を定めて行うものとする。
2 前項の期間の算定は、整備改善箇所の大小又は食品衛生上の安全を確保するために必要な期間を十分に考慮して行うものとする。
第4章 減算
(減算)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、停止日数を減算することができる。
(1) 営業等の停止処分が行われる以前に営業者等において自主的に休業し、事件拡大防止等の措置を行った場合(この場合、減算日数は、営業停止処分日に連続した休業日数とし、かつ、停止日数の3分の2を超えてはならないものとする。)
(2) 前号に掲げるもののほか、別に要領で定める場合
第5章 雑則
(意見の申出)
第10条 保健所長は、不利益処分を行う必要があると認めるときは、区長に当該不利益処分に係る調査の報告をするとともに意見を申し出るものとする。
(報告)
第11条 保健所長は、不利益処分を行ったときは、その処理経過を区長に速やかに報告するものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第12条 区長は、不利益処分を行う場合には、次の各号のいずれかの区分に従い、意見陳述のための手続を行うものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるときは、当該手続を省略することができる。
(1) 聴聞
ア 営業許可の取消しをしようとするとき。
イ その他区長が必要と認めるとき。
(2) 弁明の機会の付与
前号に該当しないとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、不利益処分について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年1月1日から適用する。
(内規の廃止)
2 墨田区食品衛生関係行政処分取扱内規(昭和53年9月30日53墨衛衛発第774号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の適用前にした墨田区食品衛生関係行政処分内規の規定による行政処分は、この要綱によりした行政処分とみなす。
付則
1 この要綱は、令和2年6月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 別表(法第11条第1項に規定される輸入食品に係る規制(輸出国側でのHACCPに基づく衛生管理)を除く。)の改正規定 令和2年6月1日
(2) 別表中法第11条第1項に規定される輸入食品に係る規制(輸出国側でのHACCPに基づく衛生管理)の改正規定 令和3年6月1日
2 付則第1項第1号の適用日から令和3年5月31日までは、要綱別表中法第50条の2第2項に規定される公衆衛生上必要な措置の改正規定は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)附則第5条の規定により、改正前の食品衛生法第50条第2項の規定により定められた基準と読み替える。
付則
1 この要綱は、令和3年6月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定により、なお従前の例により当該営業を行うことができるとされた者に対する不利益処分については、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)の例による。
付則
この要綱は、令和3年6月1日から適用する。
別表
1 食品衛生法
処分条項 | 違反条項 | 違反条項の規定事項 | 営業等の停止日数 | |
不衛生な食品等の販売等の禁止 | 事故発生の場合 | 7日以上30日未満 | ||
上記以外の場合 | 1日以上10日未満 | |||
指定成分等含有食品に係る健康被害情報の届出 | 1日以上10日未満 | |||
病肉等の販売等の禁止 | 10日以上30日未満 | |||
輸入食品に係る規制(輸出国側でのHACCPに基づく衛生管理) | 3日以上15日未満 | |||
輸入食品に係る規制(衛生証明書の添付) | 3日以上30日未満 | |||
指定外添加物等の販売等の禁止 | 7日以上30日未満 | |||
基準又は規格に合わない食品等の販売等の禁止 | 指定食品以外に使用した場合 | 5日以上20日未満 | ||
上記以外の場合 | 3日以上15日未満 | |||
農薬等が基準を超えて残留する食品の販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
有毒有害な器具等の販売等の禁止 | 5日以上20日未満 | |||
基準又は規格に合わない器具等の販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
器具等から基準を超えて溶出する成分の使用禁止 | 3日以上15日未満 | |||
表示の基準に合わない器具等の販売等の禁止 | 1日以上10日未満 | |||
虚偽表示等の禁止 | 1日以上10日未満 | |||
製品検査合格表示のない食品等の販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
検査命令未対応食品等の販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
食品衛生管理者の設置 | 3日以上15日未満 | |||
衛生基準の遵守 | 3日以上15日未満 | |||
公衆衛生上必要な措置の基準の遵守 | 3日以上15日未満 | |||
公衆衛生上必要な措置(器具容器包装製造施設) | 3日以上15日未満 | |||
器具容器包装の事業者間での情報伝達 | 1日以上10日未満 | |||
新開発食品等の販売禁止 | 3日以上15日未満 | |||
特定の食品又は添加物の販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
特定の器具等の販売等の禁止 | 3日以上15日未満 | |||
第1号又は第3号 | 営業許可申請者の欠格条項 | 3日以上15日未満 | ||
許可の条件 | 3日以上15日未満 | |||
営業施設の業種別基準 | 3日以上15日未満 | |||
おもちゃへの準用 | 3日以上15日未満 | |||
学校・病院等への準用 | 業務停止 7日以上30日未満 |