○建築紛争相談実施要綱
平成15年3月12日
14墨都開第143号
(目的)
第1条 この要綱は、中高層建築物の建築に係る紛争に関する相談(以下「建築紛争相談」という。)を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(昭和53年墨田区条例第30号)で使用する用語の例による。
(事業の委託)
第3条 区長は、事業を円滑かつ適切に実施するため、建築紛争相談を社団法人東京建築士会(以下「建築士会」という。)に委託するものとする。
(相談の申出)
第4条 建築紛争相談を受けようとする者は、建築紛争相談申出書(第1号様式)を区長に提出して、これを申し出るものとする。
2 建築士会は、前項の規定による依頼を受けたときは、担当する建築士を選定し、区長に通知するものとする。
3 区長は、前項の規定により選定された建築士との協議により相談日等を決定する。
(委託料)
第7条 区長は、建築紛争相談の実施に要する費用を、別に締結する契約に基づき、建築士会に支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、建築紛争相談の実施に関し必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
様式 省略