○墨田区分譲マンション計画修繕調査支援制度要綱
平成15年3月28日
14墨都住第797号
(目的)
第1条 この要綱は、区内分譲マンションの管理組合等が、大規模な修繕を計画的に行うため建物及び設備についての調査を実施しようとする場合に、その経費の一部を補助することにより、分譲マンションの計画的な修繕を促進し、もって良質な住宅ストック及び良好な住環境の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによるほか、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に定めるところによる。
(1) 調査 大規模修繕の計画的な実施を目的として、修繕の箇所、時期、工事の方法及び所要金額に関する調査を行うことをいう。
(2) 調査費 前号の調査に要した費用をいう。
(補助対象項目)
第3条 補助対象項目は、建築後5年以上を経過したマンションの共用部分について実施する調査の項目で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋上又は屋根、バルコニー、外部廊下、各種目地材の防水及びその他の防水に関する調査
(2) 外壁、内壁、天井及び床並びに付属建物の壁面及びその他の壁面(窓等を含む。)に関する調査
(3) 手すり、各種扉、階段、配管等の鉄製品、その他の鉄製品、金属製品及び配線等に関する調査
(4) 給水管及び排水管、並びにその他の給排水設備に関する調査
(5) 長期修繕計画の策定又は改定
(6) 建物調査に基づく改修計画の作成
(7) 前各号に掲げるもののほか、マンションの計画的な修繕に必要な調査であって、区長が必要と認めたもの
2 住宅部分と住宅以外の用途に供する部分が併存するマンションにあっては、住宅部分の調査のみを補助対象とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する調査に要する経費に3分の1を乗じた額(千円未満を切り捨てるものとする。)で、50万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助対象部分に係る調査費と補助対象以外の部分に係る調査費との区分が困難なときは、それぞれの延床面積の比率に応じて調査費を案分し、補助金額を算出するものとする。
(資格要件)
第5条 補助を受けようとする管理組合は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例(平成28年墨田区条例第69号)第10条第1項に規定する届出(同条第2項に規定する変更の届出を含む。)が完了していること。
(2) 管理組合が適正に運営されていること。
(3) 管理規約が整備されていること。
(4) 管理組合の集会において、調査の実施について決議がなされていること。
(5) 本要綱による補助を受けている場合、第12条に規定する分譲マンション計画修繕調査費補助金交付決定通知書の交付日の翌日から起算して3年を経過していること。
2 調査費の補助を受けようとする管理組合は、当該調査を、専門的知識を有する者(以下「調査業者」という。)に委託して行わなければならない。
(1) 管理規約の写し
(2) 管理組合の予算書の写し
(3) 調査実施の決議に係る集会の議事録の写し
(4) 理事長選任の決議に係る集会の議事録の写し
(5) 調査実施業者による見積書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(対象確認決定の変更等)
第9条 区長は、対象確認決定の内容を変更するとき又は取消をするときは、分譲マンション計画修繕調査費補助対象確認内容等変更通知書(第4号様式)により、補助対象組合に通知するものとする。
(調査報告)
第10条 補助対象組合は、調査を実施した場合には、書面により調査業者から報告を受けるものとする。
(1) 前条に規定する報告書の写し
(2) 調査に係る委託契約書等の写し
(3) 調査費の支払を証明することができる預金通帳等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(報告及び区の調査)
第14条 区長は、分譲マンション計画修繕調査費の補助に関して必要があると認めるときは、補助対象組合に対して、必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。この場合において、補助対象組合はこれに協力しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、マンション計画修繕調査に対する支援について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第5条第1号の改正規定は、同年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略