○墨田区家庭教育学級補助金交付要綱
平成15年3月31日
14墨教生第966号
(目的)
第1条 この要綱は、父母など家庭内で子どもの教育を行う者が、子どものよりよい成長を願って集団で自主的に学びあう家庭教育学級を開催するために要する経費の一部を補助することにより、家庭教育の充実を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる団体とする。ただし、営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするものは除く。
(1) 墨田区内の保育所、幼稚園、小学校及び中学校の父母の会及びPTA
(2) 墨田区社会教育関係登録団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、墨田区教育委員会が適当と認める2人以上の団体
(補助要件)
第3条 補助の対象となる家庭教育学級は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 期間は1日とし、実施時間が2時間以上であること。
(2) 実施場所が墨田区内であること。
(3) 参加予定人数を20人以上とすること。
(4) 参加者は、補助対象団体の構成員だけに限らず広く募集すること。
2 家庭教育学級の内容は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 家庭に関する事項
(2) 親又は保護者に関する事項
(3) 子どもに関する事項
(4) 子どもを取り巻く環境又は社会に関する事項
(5) 家庭教育と密接に関連する社会問題に関する事項
(6) その他教育委員会が適当と認める事項
(補助対象経費)
第4条 家庭教育学級において、補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 事業費
ア 家庭教育学級において講義、講演等を行う大学教授、大学准教授及び大学講師等(以下「講師」という。)に対する謝礼
イ 家庭教育学級を円滑に進行させ、その効果をより高めるため参加者に必要な助言を行う者(以下「助言者」という。)に対する謝礼
ウ 家庭教育学級に参加する者の子どもを一時保育する者(以下「保育協力者」という。)に対する謝礼(以下「保育協力謝礼」という。)
(2) 運営事務費
ア 事務用品の購入費。ただし、消耗品に限る。
イ 印刷費
ウ 使用料及び賃借料
エ その他教育委員会が適当と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については補助対象としない。
(1) 講師が講義、講演等を行った後、引き続き助言者となった場合における助言者への謝礼
(2) 家庭教育学級で用いる教材等で、参加者の所有物となるもの
(3) 家庭教育学級で実施する視察及び見学等に要する旅費、施設使用料及び入場料等
(4) 食糧費
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定により補助金交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。
2 区長は、交付を決定したときは墨田区家庭教育学級補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請団体に通知するものとする。
3 区長は、補助金の交付の決定に際し必要な条件を付すことができる。
(指導及び調査)
第9条 区長は、補助金を交付した団体(以下「交付団体」という。)に対し、家庭教育学級の運営について必要な指導及び助言を行い、又は事業の執行状況について調査することができる。
2 交付団体は、交付を受けた補助金に余剰金が生じたときは、速やかに区長に返還しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付団体が墨田区家庭教育学級事業計画書に記載した事業以外の事業に補助金を使用したときは、補助金交付決定を取り消すことができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略