○墨田区基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成15年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、同項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(平18規47・全部改正、平25規38・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(平18規47・一部改正)

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより区長の登録を受けることができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービス事業者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに行う。

3 区長は、基準該当障害福祉サービス事業者が東京都指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「都条例」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、その基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に、第1項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が都条例に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(平18規47・平18規89・平25規38・一部改正)

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(第1号様式)に、次に掲げる事項を記載した書類及び区長が別に定める付表を添付し、区長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の管理者の氏名、住所及び経歴

(3) サービス提供責任者の氏名、住所及び経歴

(4) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧

(6) 運営規程

(7) 当該申請に係る事業の資産の状況

(8) 事業所の設備、備品等一覧

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が登録に関し必要と認める事項

(平18規47・平18規89・平25規38・一部改正)

(登録の通知等)

第5条 区長は、第3条第3項の規定により登録すると決定したときは当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)に登録通知書(第2号様式)により、登録申請を却下すると決定したときは却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(平18規47・平25規38・一部改正)

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条の規定により区長に提出した書類の内容に変更があったときは、変更届出書(第4号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止・休止・再開届出書(第5号様式)により、区長に届け出なければならない。この場合において、その届出が事業の再開に係るものであるときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添付しなければならない。

(平18規47・平25規38・一部改正)

(特例介護給付費等の支給)

第7条 区長は、法第5条第23項に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定により区長が定める額とする。

(平18規47・平25規38・平26規13・平30規則15・一部改正)

(特例介護給付費等の代理受領等)

第8条 区長に対し、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(第6号様式)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 区長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、都条例で定める基準該当障害福祉サービスに関する基準(居宅介護に係る基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、第1項の規定により、特例介護給付費等の支払を受ける場合は、基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から法第30条第3項の規定により算定した額(以下「自己負担額」という。)及びその他の費用の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、前項の規定による支払を受ける際、その支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証には、支給決定障害者等から支払を受けた自己負担額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(平18規47・平25規38・一部改正)

(報告等)

第9条 区長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させることができる。

2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18規47・一部改正)

(登録の取消し)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が指定障害福祉サービスの指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が都条例で定める基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(6) 登録事業者が不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。

2 区長は、前項の規定により登録を取り消すときは、登録取消通知書(第7号様式)により登録事業者に通知するものとする。

(平18規47・平25規38・一部改正)

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 区長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを東京都に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(第6号において「事業所」という。)の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所の登録番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(平18規47・平25規38・一部改正)

(公示)

第12条 区長は、第3条の規定により登録を行ったとき、第10条の規定により登録を取り消したとき、又は第6条の規定による変更の届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(平25規38・一部改正)

(補則)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(平18規47・旧第15条繰上)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第3条から第6条までの規定(第13条及び第14条において準用する場合を含む。)により行う基準該当居宅支援事業者の登録等に関し必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成17年3月31日規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第47号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月13日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月4日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

第1号様式(表)

(平17規35・平18規47・一部改正)

 略

第1号様式(裏)

(平18規47・平18規89・平25規38・平26規13・一部改正)

 略

第2号様式

(平18規47・一部改正)

 略

第3号様式

(平17規35・全部改正、平18規47・平25規38・平28規1・一部改正)

 略

第4号様式

(平17規35・平25規38・一部改正)

 略

第5号様式

(平17規35・平18規47・平25規38・一部改正)

 略

第6号様式

(平17規35・平18規47・一部改正)

 略

第7号様式

(平17規35・全部改正、平18規47・平25規38・平28規1・一部改正)

 略

墨田区基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成15年3月10日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月10日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第47号
平成18年12月13日 規則第89号
平成25年4月1日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第13号
平成28年1月4日 規則第1号
平成30年3月29日 規則第15号