○健康増進法施行細則

平成15年4月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(国民健康・栄養調査世帯の指定の通知)

第2条 省令第2条第2項の規定による調査世帯の指定の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(第1号様式)により行うものとする。

(平27規63・一部改正)

(特定給食施設の届出)

第3条 法第20条第1項の規定による同項の特定給食施設(以下「特定給食施設」という。)の届出は、特定給食施設事業開始届(第2号様式)により行うものとする。

2 法第20条第2項の規定による特定給食施設の届出事項の変更の届出は特定給食施設届出事項変更届(第3号様式)に、同項の規定による事業の休止又は廃止の届出は特定給食施設事業休止(廃止)(第4号様式)により行うものとする。

(平15規56・平27規63・一部改正)

(特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定等)

第4条 法第21条第1項の規定による特定給食施設の指定は、特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定通知書(第5号様式)により行うものとする。

2 区長は、前項の規定により指定した特定給食施設が省令第7条各号に掲げる施設に該当しなくなったときは、特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定取消通知書(第6号様式)により当該指定を取り消すものとする。

(平27規63・一部改正)

(指導票の交付)

第5条 法第19条の栄養指導員は、法第22条の規定により指導又は助言を行ったときは、指導票を当該特定給食施設の設置者に交付しなければならない。

(平27規63・一部改正)

(給食の報告)

第6条 特定給食施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、実施した月の翌月15日までに報告書を区長に提出しなければならない。

(平18規58・一部改正)

(収去した特別用途食品等)

第7条 区長は、法第61条第1項(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が特別用途食品等(特別用途食品、法第63条第1項の承認を受けた食品又は食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び法第63条第1項の承認を受けた食品を除く。)をいう。以下同じ。)を収去したときは、速やかに食品衛生法(昭和22年法律第233号)第63条第3項の食品衛生検査施設の長に送付するものとする。

2 区長は、内閣総理大臣から依頼があったとき、又は区長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、当該収去した特別用途食品等を検査のために内閣総理大臣に送付することができる。

(平15規56・平16規1・平22規22・平27規63・令2規則40・一部改正)

(補則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(栄養改善法施行細則の廃止)

2 栄養改善法施行細則(昭和50年墨田区規則第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の栄養改善法施行細則の規定によりされている届出、報告その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定によりされた届出、報告その他の手続とみなす。

(平成15年8月29日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月1日規則第1号)

この規則は、平成16年2月27日から施行する。

(平成18年5月30日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月10日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年6月30日規則第40号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

第1号様式

(平27規63・一部改正)

 略

第2号様式

(平18規58・一部改正)

 略

第3号様式

(平18規58・全部改正)

 略

第4号様式

(平18規58・一部改正)

 略

第5号様式

(平27規63・一部改正)

 略

第6号様式

(平27規63・一部改正)

 略

健康増進法施行細則

平成15年4月30日 規則第33号

(令和2年7月1日施行)