○すみだ消費生活展実行委員会補助金交付要綱

平成15年8月7日

15墨地商生第165号

(目的)

第1条 この要綱は、すみだ消費生活展実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し補助金を交付することにより、区民一人ひとりが、複雑化する消費者問題について主体的に考える契機とし、消費生活の向上及び豊かで安全な暮らしの実現を図ることを目的とする。

(交付対象事業等)

第2条 区長は、実行委員会が行う次に掲げる事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付する。

(1) すみだ消費生活展

(2) 区長が必要と認める事業

(交付申請)

第3条 実行委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、すみだ消費生活展実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び補助金内訳書を添付して区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、すみだ消費生活展実行委員会補助金交付決定通知書(様式第2号)により委員長に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 委員長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかにすみだ消費生活展実行委員会補助金請求書(様式第3号)を区長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 委員長は、会計年度終了後、速やかにすみだ消費生活展実行委員会補助金実績報告書(様式第4号)及びすみだ消費生活展実行委員会収支決算書(様式第5号)を区長に提出しなければならない。

(返還)

第7条 委員長は、交付された補助金に余剰を生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

2 区長は、実行委員会が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき及びこの補助金を第2条に規定する事業以外に使用したときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

様式 省略

すみだ消費生活展実行委員会補助金交付要綱

平成15年8月7日 墨地商生第165号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 産業振興課
沿革情報
平成15年8月7日 墨地商生第165号
平成17年4月1日 墨地商生第31号