○雇用促進等庁内連絡会設置要綱
平成15年9月2日
15墨地商生第190号
(目的及び設置)
第1条 青年、女性、高齢者、障害者等の墨田区民の雇用促進及び雇用の場の確保等を図ることを目的に、雇用促進等庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 連絡会は、会長、副会長及び会員をもって構成する。
2 会長は、産業観光部長とし、連絡会を総括する。
3 副会長は、産業観光部生活経済課長とし、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会員は、次の職にある者をもって充てる。
企画経営室企画・行政改革担当課長、総務部人権同和・男女共同参画課長、区民活動推進部区民活動推進課長、産業観光部産業経済課長、同部観光課長、同部新タワー調整担当新タワー調整課長、福祉保健部厚生課長、同部保護課長、同部障害者福祉課長、同部高齢者福祉課長及び同部子育て支援担当子育て計画課長
(所掌事務)
第3条 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 墨田区の雇用促進に係る事項に関すること。
(2) 各課の雇用関連事業に係る情報交換に関すること。
(3) 雇用の場の確保に係る事項に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、青年、女性、高齢者、障害者等の墨田区民の雇用促進の研究に関すること。
(連絡会の開催)
第4条 連絡会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を会議に出席させ、意見をのべさせることができる。
(事務局)
第5条 連絡会の事務は、産業観光部生活経済課が行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営等に関し必要な事項は、産業観光部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年9月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。