○墨田区求職相談実施要綱

平成16年3月31日

15墨地商生第425号

(目的)

第1条 この要綱は、すみだ就職相談室の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(求職相談の内容)

第2条 求職相談の内容は、相談者に対する助言・指導若しくは求職情報の提供又はハローワーク等の求人情報機関との連絡などとする。

(相談員の範囲)

第3条 求職相談における相談者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 区内に住所を有する者

(2) 前号以外の者で、区において受け付けることが適当であると認めるもの

(相談の受付)

第4条 求職相談は、求職者相談カード(様式第1号)により受付処理し、相談整理簿(様式第2号)により整理する。

(相談の処理方針)

第5条 求職相談の実施に当たっては、相談者の意思を尊重し、現実に即し、適正かつ迅速に処理するものとする。

(情報の収集等)

第6条 求職相談に必要な情報資料については、常時その収集及び整理に努める。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、求職相談に関し必要な事項は、産業観光部長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区求職相談実施要綱

平成16年3月31日 墨地商生第425号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 経営支援課
沿革情報
平成16年3月31日 墨地商生第425号
平成19年3月30日 墨地商生第980号
平成20年3月31日 墨地商生第666号