○墨田区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成16年5月24日
16墨福保第115号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組を支援するため、教育訓練講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を給付し、もってひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、自立支援教育訓練給付金とは、法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 訓練給付金の支給対象者は、墨田区内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号に掲げる受給要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)。
(2) 訓練給付金を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 過去に訓練給付金の支給を受けていないこと。
(対象講座)
第4条 本事業の対象となる教育訓練講座は、次に掲げる講座のうち第6条の規定により区長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ区長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ区長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ区長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(4) 就業に結びつく可能性の高い講座で国が別に定めるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準じ区長が地域の実情に応じて指定する講座
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号に規定する講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(事前相談の実施)
第6条 この事業の実施に際しては、教育訓練講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの事前相談に応じるものとする。
2 前項に規定する事前相談に際しては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該講座を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とする等、受講の必要性について十分確認するものとする。また、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、東京都母子及び父子福祉資金等の技能習得資金等を紹介するものとする。
(受給要件の審査等)
第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(第1号様式。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始前に区長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族及び特定親族の有無及び数についての区市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」(第2号様式))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての区市町村長の証明書を含む)
(3) 受講しようとする講座を明らかにすることができる書類
(4) 地方税関係情報取得に関する同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 区長は、対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をするものとする。
5 対象講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象講座が申請者を適職に就かせる観点から適当であるか等の審査を行うものとし、必要に応じて審査会を設置する等、その緊急性や必要性について考慮して判定するものとする。
(訓練給付金の支給等)
第8条 訓練給付金の支給申請に係る手続は、次の各号に掲げるところによる。
(2) 区長は、支給申請書を受理したときは、申請者の受給要件を審査し、支給の可否を決定するものとする。その決定を行ったときは、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給審査結果通知書(第5号様式。以下「支給審査結果通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
3 支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、区長がやむを得ない事由があると認めたときはこの限りではない。
4 支給申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合又は対象講座指定申請書提出時に既に提出しており内容に変更がない場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族及び特定親族の有無及び数についての区市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての区市町村長の証明書を含む)
(3) 対象講座指定結果通知書
(4) 教育訓練施設の長等が、その施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5) 教育訓練施設の長等が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(7) 地方税関係情報取得に関する同意書
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
5 申請者は、対象講座指定申請書の内容等に変更が生じたときは、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定変更申請書(第6号様式。以下「変更申請書」という。)を提出するものとする。
6 区長は変更申請書を受理し、変更後の対象講座の可否を審査し、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定結果変更承認書(第7号様式)を発行するものとする。
8 対象講座の指定を受けずに教育訓練講座を受講した者のうち、受講開始前に対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第7条第1項の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。
2 区長は、前項の請求があったときは、内容審査のうえ、速やかに支給するものとする。
(決定の取消し)
第10条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、訓練給付金支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段で訓練給付金の交付を受けたとき。
(2) 受講修了日から30日を経過しても支給申請書の提出のないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年8月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の第2条の規定は、平成25年4月1日以後に受講した教育訓練講座に係る訓練給付金から適用する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定は、平成26年10月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得までにおいて地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得までについてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得までにおいて地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略