○墨田区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年5月24日

16墨福保第115号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関での受講を行うに際して、その期間中の生活の不安を解消し、安定した修業環境を提供するために、養成訓練の受講期間について、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 この要綱で定める給付金(以下「給付金」という。)の種類は次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる受給要件の全てを満たす墨田区内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にあること。(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 墨田区長(以下「区長」という。)が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において修業年限1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。この場合において、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始するときは、修業期間6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(4) 原則として、過去に訓練促進給付金の支給を受けていない者であること。

(5) 現在の生活を改善するために新たに対象資格を取得する必要があると認められる者であること。

(対象資格)

第4条 就職を容易にするために必要な資格としての対象資格は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 保健師

(7) 助産師

(8) 理容師

(9) 美容師

(10) 歯科衛生士

(11) 社会福祉士

(12) 製菓衛生師

(13) 調理師

(14) シスコシステムズ認定資格

(15) LPI認定資格

(16) 前各号に掲げるもののほか、就職の際に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格について、これらに準じ区長が地域の実情に応じて指定するもの。この場合において、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始するときは、就職の際に有利となるものであって、かつ、養成機関において修業期間6月以上のカリキュラム(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定口座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)を修業することが必要とされている資格について、これらに準じ区長が地域の実情に応じて指定するもの

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、前条の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする(平成30年度以前に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。)

2 令和3年4月1日から、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。)

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、第8条第5項の規定による請求があった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以降に支給する。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「住民税」という。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該住民税を免除された者並びに訓練促進給付金及び修了支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該住民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該住民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の住民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円

(事前相談の実施)

第7条 区は、対象資格を取得するための養成機関に在籍する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として、事前相談を実施する等、受給希望者の把握に努めるものとする。

2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況等、当該資格の取得見込を的確に把握するとともに、生活状況について聴取する等、支給の必要性について十分確認するものとする。また、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、東京都母子及び父子福祉資金等の技能習得資金等を紹介するものとする。なお、事前相談の際には、プライバシーに十分配慮するものとする。

(給付金の支給等)

第8条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)を区長に提出するものとする。

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以降に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。

3 支給申請書の提出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。以下同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号。以下同じ。)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての区市町村長の証明書を含む。)

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の住民税に係る納税証明書その他第6条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

 地方税関係情報取得に関する同意書

 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての区市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯員全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の住民税に係る納税証明書その他第6条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 地方税関係情報取得に関する同意書

 当該カリキュラムの修了証明書(修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類等)の写し

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(3) 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

4 区長は、支給申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定し、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給審査結果通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により支給決定を受けた者は、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等請求書(第4号様式)により、区長に請求するものとする。

6 区長は、前項の請求があったときは速やかに支給するものとする。

7 訓練促進給付金の支給については、本人の意向も踏まえつつ、対象資格が当該母子家庭の母又は父子家庭の父を適職につかせる観点から適当であるか等の審査を行うものとし、必要に応じて審査会を設置する等、その緊急性や必要性について考慮して判定するものとする。

(修業期間中の受給者の状況)

第9条 区長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、毎事業年度ごとに在籍証明書の提出を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとする。

2 区長は、受給者に対し、前項に規定するもののほか、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

3 受給者は、第3条に規定する支給要件に該当しなくなったとき、及び修業を取りやめたときは、その事由が生じた日から起算して14日以内に、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(第5号様式)を、当該受給者等の住民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があった場合にあっては、理由が発生したことを確認することができる書類を添付して、速やかに、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金課税状況等変更届(第6号様式)を区長に届け出なければならない。

4 住所を移転したとき、氏名を変更したとき、その他支給要件に係らない変更があったときは、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金異動届(第7号様式)を区長に届け出なければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

5 同条第3項及び前項に規定する届出について、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(支給決定の変更)

第10条 区長は、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届又はひとり親家庭高等職業訓練促進給付金課税状況等変更届の提出による受給者の課税状況等の変更に伴い、支給決定内容が変更となる場合にはひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給決定変更通知書(第8号様式)により受給者に通知するものとする。

(支給決定の取消)

第11条 区長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その事由が生じた日に遡ってその支給決定を取り消し、その旨をひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(第9号様式)により、当該受給者に通知するものとする。

(訓練促進給付金等の返還)

第12条 区長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する全部又は一部をその者から返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成16年8月1日から適用する。

1 この要綱は、平成21年2月4日から適用する。

2 この要綱の規定中、修了一時金に関する部分は、平成20年4月1日以後に養成機関において修業を開始する場合の修了一時金の支給について適用する。

3 この要綱の規定中、訓練促進費の支給額に関する部分は、この要綱の適用日以後に養成機関において修業を開始する場合の訓練促進費の支給額について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した場合の訓練促進費の支給額については、なお、従前の例による。

1 この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の第5条第1項及び第6条第1項第1号の規定は、この要綱の適用の日以後に開始された修業について適用し、同日前に開始された修業については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の墨田区ひとり親家庭高等技能訓練促進費事業実施要綱の規定(第5条第1項の規定を除く。)は、この要綱の適用の日以後に修業を開始した父子家庭の父について適用する。

3 この要綱による改正後の第5条第1項の規定は、この要綱の適用の日以後に開始された修業について適用し、同日前に開始された修業については、なお従前の例による。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条の改正規定(「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める部分及び「第17条」を「第6条第6項」に改める部分に限る。)は、平成26年10月1日から適用する。

1 この要綱は、平成30年8月1日から適用する。

2 平成30年7月以前の月分の訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。

3 この要綱の適用日前に、養成機関における課程を修了した者に対する修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。ただし、第5条第1項及び第6条第1項各号の改正規定は、平成31年4月1日から適用する。

1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得までにおいて地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得までについてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得までにおいて地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年5月24日 墨福保第115号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 生活福祉課
沿革情報
平成16年5月24日 墨福保第115号
平成17年10月31日 墨福保第1276号
平成21年2月26日 墨福保第1254号
平成21年9月2日 墨福保第552号
平成22年12月3日 墨福保第1224号
平成24年3月30日 墨福保第2956号
平成24年4月1日 墨福保第1941号
平成24年7月31日 墨福保第1448号
平成25年4月1日 墨福保第63号
平成26年6月23日 墨福保第552号
平成27年8月25日 墨福生第1589号
平成27年12月8日 墨福生第3021号
平成27年12月24日 墨福生第3358号
平成28年6月24日 墨福生第681号
平成29年2月1日 墨福生第3572号
平成30年9月12日 墨福生第1439号
平成30年10月5日 墨福生第1707号
令和元年9月24日 墨福生第1511号
令和2年6月16日 墨福生第754号
令和3年3月31日 墨福生第6326号
令和3年7月19日 墨福生第1649号
令和4年6月13日 墨福生第973号
令和4年6月13日 墨福生第973号
令和5年9月6日 墨福生第1701号