○墨田区福祉作業所等の苦情処理に関する要綱

平成15年7月15日

15墨福障第366号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区福祉作業所並びにすみだ障害者就労支援総合センター就労移行支援施設及び就労定着支援施設(以下「作業所等」という。)が提供する福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、助言、相談、調査等を行う体制を整備することにより、福祉サービスの適切な利用又は提供を支援し、福祉サービス利用者の権利を擁護するとともにその信頼を高めることを目的とする。

(対象範囲)

第2条 対象とする苦情の範囲等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 苦情の範囲

 作業所等が提供する福祉サービスに関する事項

 作業所等が提供する福祉サービスの利用契約の締結、履行又は解除に関する事項

(2) 苦情申出人の範囲

 作業所等が提供する福祉サービスを現在利用している利用者及びその家族等

 苦情申出に関する福祉サービスの提供を作業所等から受けていた利用者及びその家族等

(苦情解決責任者)

第3条 苦情解決の責任主体を明確にするため、苦情解決責任者を置くこととし、作業所等の長(以下「所長」という。)を苦情解決責任者とし、次の職務を行うものとする。

(1) 利用者、家族等への苦情解決の仕組みの周知

(2) 苦情申出内容の原因、解決方策の検討

(3) 苦情解決のため、苦情申出人との話合い

(4) 苦情解決の話合いへの第三者委員の立会い、助言の要請

(5) 苦情解決結果の第三者委員への報告

(6) 苦情原因の改善状況について、苦情申出人及び第三者委員への報告

(苦情受付担当者)

第4条 福祉サービス利用者が苦情の申出を行いやすい環境を整えるため、苦情受付担当者を所長が職員の中から2名選任する。苦情受付担当者は、次の職務を行うものとする。

(1) 苦情申出人からの苦情の受付

(2) 受け付けた苦情内容等の確認及び記録

(3) 受け付けた苦情についての苦情解決責任者及び第三者委員への報告

(4) 苦情の受付から解決・改善までの経過、結果の記録

(第三者委員)

第5条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員を設置する。

2 第三者委員は、利用者の立場や状況に配慮しつつ、苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であって、職員、利用者及び作業所等と利害関係がないもののうちから墨田区長が依頼し、その数は1作業所等当たり3名以内とする。

3 第三者委員に対する依頼内容は、次のとおりとする。

(1) 第三者委員の任期は3年間とする。ただし、再任を妨げない。

(2) 第三者委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第三者委員は、次の職務を行うものとする。

(1) 苦情受付担当者が受け付けた苦情内容の報告聴取

(2) 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知

(3) 利用者からの苦情の直接受付

(4) 苦情申出人への助言

(5) 作業所への助言

(6) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い及び助言

(7) 苦情解決責任者からの苦情に係わる事案の解決結果、改善状況等の報告聴取

(8) 利用者、作業所等の日常的な状況把握

5 第三者委員は、その職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(苦情解決の手順)

第6条 苦情解決の手順については、別に定める。

(他の苦情解決処理との関係)

第7条 作業所等で解決できない苦情又は対応が難しい苦情などについては、申出人に対し、他の苦情解決処理機関等を紹介するなど、苦情の内容等に応じた適切な対応を行う。

(その他)

第8条 所長は苦情受付について利用者に周知するため、苦情の申出の方法についての表示を、施設内の見やすい所に掲示するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、作業所等の苦情解決対応について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

墨田区福祉作業所等の苦情処理に関する要綱

平成15年7月15日 墨福障第366号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
平成15年7月15日 墨福障第366号
平成21年3月11日 墨ふセ第386号
平成24年1月16日 墨ふセ第337号
平成25年9月1日 墨障セ第117号
平成31年3月1日 墨福障第2180号