○シニア・メールマガジン事業要綱
平成15年10月1日
15墨福高高第434号
(目的)
第1条 シニア世代が必要とする情報を、電子メールで定期的に配信することにより、シニア世代の社会参加及び健康管理を支援し、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(登録対象者)
第2条 登録対象者は、区内在住在勤のおおむね55歳以上の者とする。
(登録方法)
第3条 登録を希望する者は、電子メールアドレス、氏名及び住所を記載した電子メールを、区の所有する電子メールアドレスに送信するものとする。
(登録の取消し)
第4条 区長は、登録者が次の各号のいずれかに要件に該当すると認めるときは、登録を取り消すものとする。
(1) 申請内容に偽りがあったとき
(2) 登録者から取消しの申出があったとき
(登録の管理)
第5条 登録者のデータの管理は、区長が行う。
(メールマガジンの発行)
第6条 区長は、メールマガジンを登録者のメールアドレスに対し毎月2回配信する。
(メールマガジンの内容)
第7条 配信するメールマガジンの内容は以下のとおりとする。
(1) 健康増進に関すること
(2) 文化的・教育的活動に関すること
(3) その他シニアの社会参加促進に関すること
(費用負担)
第8条 メールマガジンは、無料(通信料金は除く。)とする。
(事業の委託等)
第9条 区長は、事業目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、この要綱による事業を他に委託することができるものとする。
2 区長は、事務の適正な実施を図るため、受託者が行う事務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
様式 省略