○シニア・メールマガジン事業要綱

平成15年10月1日

15墨福高高第434号

(目的)

第1条 シニア世代が必要とする情報を、電子メールで定期的に配信することにより、シニア世代の社会参加及び健康管理を支援し、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(登録対象者)

第2条 登録対象者は、区内在住在勤のおおむね55歳以上の者とする。

(登録方法)

第3条 登録を希望する者は、電子メールアドレス、氏名及び住所を記載した電子メールを、区の所有する電子メールアドレスに送信するものとする。

2 区長は、前項の送信を受けたときは、その内容を審査し、登録することが適当と認めるときは、シニア・メールマガジン登録者台帳(第1号様式)に登録するものとする。

(登録の取消し)

第4条 区長は、登録者が次の各号のいずれかに要件に該当すると認めるときは、登録を取り消すものとする。

(1) 申請内容に偽りがあったとき

(2) 登録者から取消しの申出があったとき

(登録の管理)

第5条 登録者のデータの管理は、区長が行う。

(メールマガジンの発行)

第6条 区長は、メールマガジンを登録者のメールアドレスに対し毎月2回配信する。

(メールマガジンの内容)

第7条 配信するメールマガジンの内容は以下のとおりとする。

(1) 健康増進に関すること

(2) 文化的・教育的活動に関すること

(3) その他シニアの社会参加促進に関すること

(費用負担)

第8条 メールマガジンは、無料(通信料金は除く。)とする。

(事業の委託等)

第9条 区長は、事業目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、この要綱による事業を他に委託することができるものとする。

2 区長は、事務の適正な実施を図るため、受託者が行う事務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から適用する。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

様式 省略

シニア・メールマガジン事業要綱

平成15年10月1日 墨福高高第434号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
平成15年10月1日 墨福高高第434号
平成16年3月31日 墨福高高第808号
平成20年3月24日 墨福高高第956号
平成25年3月29日 墨福高第1199号