○シニア人材バンク事業運営要綱

平成15年10月1日

15墨福高高第435号

(目的)

第1条 この要綱は、シニア世代のボランティア活動に係る登録制度(以下「シニア人材バンク」という。)を設置し、元気なシニア世代の区民の経験、特技等を活かした地域におけるボランティア活動を支援することにより、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。

(登録対象者等)

第2条 シニア人材バンクに登録できる者は、区内在住在勤のおおむね55歳以上の者とする。

2 シニア人材バンクに登録できるボランティア活動は、原則として無償のものとする。

(登録の申込み)

第3条 シニア人材バンクに登録しようとする者は、シニア人材バンク登録申込書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、登録することが適当と認めるときは、シニア人材バンク登録台帳(第2号様式)に登録するものとする。

3 登録の有効期間は、登録をした日から2年以内で区長が定める日までとする。ただし、有効期間満了後、継続して登録を希望する者は、登録期間を更新することができる。

(登録の取消し)

第4条 区長は、登録者が当該ボランティア活動について、以下の要件に該当すると認めた場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 申請内容に偽りがあったとき。

(2) 営利を目的としたとき。

(3) 宗教・政治活動をしたとき。

(4) 登録者としての信用を傷つけ、登録者全体の不名誉となるような行為をしたとき。

(5) 本人から取消しの申出があったとき。

(6) その他本要綱等の規定に違反すると認められるとき。

(派遣対象)

第5条 シニア人材バンク登録者の派遣を受けることができるもの(以下「派遣依頼対象者等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 区内の公共施設

(2) 区内の民間団体

(3) 区内の中小企業

(4) 区内在住者

(5) その他区長が必要と認めるもの

(派遣申込み)

第6条 派遣依頼対象者等は、シニア人材バンク登録者の派遣を受けようとするときは、シニア人材バンク派遣申込書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(派遣決定)

第7条 区長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により派遣すべきものと決定したときは、登録者の中から派遣できる者を選定し、シニア人材バンク活動依頼通知書(第4号様式)により登録者に通知するとともに、また、シニア人材バンク派遣決定通知書(第5号様式)により派遣依頼対象者等に通知するものとする。ただし、区長が必要と認めるときは、決定前に登録者と派遣依頼対象者等との事前打ち合わせを行うことができる。

(費用負担)

第8条 シニア人材バンク登録者の派遣に要する費用のうち、活動場所までの交通費及び活動に要する材料費については、派遣依頼対象者等の負担とする。

(派遣報告)

第9条 区長は、派遣終了後、登録者及び派遣依頼対象者等から派遣についての意見を聴取することにより、事業改善に努めるものとする。

(守秘義務)

第10条 登録者は、この要綱により行う活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事業の委託等)

第11条 区長は、事業目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、この要綱による事業を他に委託することができるものとする。

2 区長は、事務の適正な実施を図るため、受託者が行う事務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成15年10月1日から適用する。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

様式 省略

シニア人材バンク事業運営要綱

平成15年10月1日 墨福高高第435号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
平成15年10月1日 墨福高高第435号
平成16年3月31日 墨福高高第807号
平成20年3月24日 墨福高高第956号