○墨田区食品衛生検査業務管理要綱
平成9年12月1日
9墨保保第848号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第8条第3項の規定による食品衛生検査施設で行う検査又は試験(以下「検査等」という。)に関する事務の管理(以下「業務管理」という。)に関し、令及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱による業務管理の対象となる検査等には、収去した試験品(食品、添加物、器具又は容器包装品をいう。以下同じ。)に係る検査等のほか、消費者から食品衛生に関する苦情の申立てを受けて提出があった試験品に係る検査等を含むものとする。
第2章 組織
(1) 収去部門 墨田区保健所生活衛生課長
(2) 検査部門 墨田区保健所生活衛生課長
ア 理化学的検査区分 墨田区保健所生活衛生課食品衛生係長
イ 微生物学的検査区分 墨田区保健所生活衛生課食品衛生係長
(3) 信頼性確保部門 墨田区保健所保健予防課長
(収去部門責任者)
第4条 収去部門責任者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 収去に関する事務の統括に関すること。
(2) 収去に関する事務の執行管理及び改善措置に関すること。
(3) 試験品取扱標準作業書(収去に係る部分に限る。)の作成及び改定の承認並びに保管に関すること。
(4) 試験品の送付の審査に関すること。
(5) 検査成績書の受領及び保管に関すること。
(6) 収去に関する事務に係る記録の保管に関すること。
(検査部門責任者)
第5条 検査部門責任者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 検査等に関する事務の統括に関すること。
(2) 検査等の事務の執行管理及び改善措置に関すること。
(3) 検査区分責任者及び検査等を行う職員(以下「検査員」という。)の事務分掌を明らかにする文書の作成及び保管に関すること。
(4) 試験品取扱標準作業書(検査等に係る部分に限る。)、機械器具保守管理標準作業書、試薬等管理標準作業書及び検査実施標準作業書(次条において「試験品取扱標準作業書等」という。)の作成及び改定の承認に関すること。
(5) 検査成績書の発行に関すること。
(6) 検査区分責任者及び検査員の研修計画の策定並びに研修及び職務経験に関する記録の作成及び保管に関すること。
(検査区分責任者)
第6条 検査区分責任者は、検査部門責任者の命を受け、次に掲げる事務を行う。
(1) 試験品取扱標準作業書等の作成、改定及び保管に関すること。
(2) 試験品取扱標準作業書等に基づき、検査等が適切に実施されていることの確認に関すること。
(3) 食品衛生検査施設の設備及び機械器具の管理に関すること。
(4) 試験品の取扱いの確認に関すること。
(5) 検査等の方法の選定に関すること。
(6) クロマトグラフのチャート、計量器の出力帳票、試験の原観察記録等の実測値の確認できる資料(以下「データ」という。)及び検査等の結果の確認に関すること。
(7) 検査等の結果表の保管に関すること。
(8) 検査等の結果の処理に関する記録の作成及び保管に関すること。
(9) データ及び検査成績書の控えの保管に関すること。
(10) その他検査等の業務に必要な事務に関すること。
(信頼性確保部門責任者)
第7条 信頼性確保部門責任者は、業務管理の信頼性の確保に必要な次に掲げる事務を行う。
(1) 業務管理に関する内部点検の方法を記載した文書(以下「内部点検方法文書」という。)の作成及び保管並びに当該文書に基づく内部点検の実施に関すること。
(2) 内部点検に関する記録の作成及び保管並びに内部点検に関する報告書の作成に関すること。
(3) 精度管理の方法を記載した文書の作成及び保管並びに当該文書に基づく精度管理の実施に関すること。
(4) 精度管理に関する記録の作成及び保管並びに精度管理に関する報告書の作成に関すること。
(5) 外部精度管理調査への参加計画の策定及び実施並びに外部精度管理調査に関する記録及び報告書の作成及び保管に関すること。
(6) 信頼性確保部門責任者及び次項の指定した職員に係る研修計画の策定及び実施並びに当該実施記録の作成及び保管に関すること。
(7) 試験品取扱標準作業書、機械器具保守管理標準作業書、試薬等管理標準作業書及び検査実施標準作業書(以下「標準作業書」という。)の写しの保管に関すること。
(8) その他業務管理の信頼性の確保に必要な事務に関すること。
2 信頼性確保部門責任者は、前項に掲げる事務の全部又は一部を、墨田区保健所生活衛生課の職員のうちからあらかじめ指定した職員(以下「指定した職員」という。)に行わせることができる。
3 信頼性確保部門責任者及び指定した職員は、検査等の業務に従事してはならない。
第3章 検査等の管理
(食品衛生検査施設の管理)
第8条 検査部門責任者は、検査等が適切にできるよう十分な広さの検査室を確保し、必要に応じて区画を設けるものとする。
2 検査区分責任者は、検査等に支障を生じないよう次の事項に留意して検査室の維持管理を行わなければならない。
(1) 適切な温度、湿度、換気、照明等を確保すること。
(2) 検査室の立入り及び目的外使用の制限を行うこと。
(3) 洗浄剤、殺虫剤等を適切に管理し、使用するとともに食品衛生検査施設の管理に関する記録を作成し、保管すること。
(機械器具の管理)
第9条 検査区分責任者は、操作、保守点検、滅菌、消毒、洗浄、維持等が容易にできるよう機械器具を適切に配置するものとする。
2 検査区分責任者は、個々の機械器具を管理する担当者を定め、機械器具保守管理標準作業書に従い、保守管理状況を確認し、機械器具の管理に関する記録を作成し、保管するものとする。
(試薬等の管理)
第10条 検査区分責任者は、試薬、試液、培地、標準品、標準液、標準微生物の株等(以下「試薬等」という。)を管理する担当者を定め、試薬等管理標準作業書に従い、その管理状況を確認するとともに、試薬等の管理に関する記録を作成し、保管するものとする。
2 検査区分責任者は、毒物、劇物、高圧ガスその他の有毒・有害物質及び危険物の保管、設置等については、関係法令を遵守し、適切に管理しなければならない。
3 検査区分責任者は、試薬等の検査等に用いられるすべてのものに係る廃棄物を安全かつ衛生的に管理しなければならない。
(試験品の取扱い)
第11条 収去部門責任者は試験品の収去及び搬送が、検査区分責任者は試験品の受領、搬送及び保管が試験品取扱標準作業書に従い、適切に処理されているかどうかを確認するとともに、試験品の取扱いに関する記録を作成し、保管するものとする。
(検査等の方法)
第12条 検査等は、検査等の実施日現在における当該検査項目に関する省令、告示、関係通知等に指定された方法で行わなければならない。
(検査等の結果の処理)
第13条 検査員は、検査終了後、次の事項を検査等の結果表に記入し、データを添えて検査区分責任者に提出するものとする。
(1) 検査等を行った検査員の氏名
(2) 検査等の方法(検査実施標準作業書の番号を付すこと。)
(3) 結果を算出した根拠(結果を算出するための計算方法を含む。)
(4) 検出限界又は定量限界
(5) 試験品取扱標準作業書からの逸脱及びその検査等の結果への影響
(6) 結果中の予期し得なかった事項及びその検査等の結果への影響
(7) その他必要な事項
2 検査区分責任者は、前項の規定による検査等の結果表の提出があったときは、その内容を確認し、疑義がないと認めたときは当該結果表を検査成績書を作成する職員に回付するものとし、疑義があると認めたときは他の検査員に再検査を行わせる等必要な措置を講じるものとする。この場合において、検査区分責任者は、その経過を検査等の結果の処理に関する記録に記載するものとする。
3 検査区分責任者は、検査等の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態があったときは、その内容及び講じた改善措置の内容を検査等の結果の処理に関する記録に記載するものとする。
(検査成績書)
第14条 検査成績書は試験品ごとに作成するものとし、当該検査成績書には次の事項を記載しなければならない。
(1) 収去又は届出の年月日
(2) 被収去者又は届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地)
(3) 試験品の名称及び数量又は重量
(4) 試験品の製造所又は加工所の名称及び所在地又は生産地
(5) 検査項目
(6) 検査等の方法(検査実施標準作業書の番号を付すこと。)
(7) 検査等の結果(検出限界又は定量限界の記載を含む。)
(8) 検査成績書の作成又は発行の年月日及び番号
(9) 検査を実施した食品衛生検査施設の名称及び所在地
(10) 当該検査成績書に関する連絡担当職員の氏名
(11) その他必要な事項
(試験品の保管)
第15条 検査員は、検査等に用いた試験品の一部を適当な条件の下で当該試験品に係る検査成績書の発行の日から3か月以上保管しなければならない。ただし、現状を維持することが困難な場合は、この限りでない。
第4章 内部点検及び精度管理
(内部点検)
第16条 信頼性確保部門責任者は、第7条第1項第1号の規定により内部点検を実施したときは、内部点検に関する記録及び報告書を作成し、報告書にあっては収去部門責任者及び検査部門責任者に送付するものとし、当該記録にあっては保管するものとする。
2 収去部門責任者及び検査部門責任者は、前項の報告書により改善措置を講じたときは、内部点検の改善措置に関する報告書を作成し、信頼性確保部門責任者に送付するものとする。この場合において、収去部門責任者は収去を担当する職員に、検査部門責任者は検査区分責任者又は検査員に改善を指示したときは、その指示及び講じた措置の内容を記録して保管するものとする。
3 信頼性確保部門責任者は、前項の報告書の送付があったときは、講じた改善措置の確認を行い、又は指定した職員に行わせ、内部点検の改善措置の確認に関する記録を作成し、保管するものとする。
(精度管理)
第17条 信頼性確保部門責任者は、第7条第1項第3号の精度管理の方法を記載した文書に基づき、検査部門責任者と協議のうえ、定期的に検査員の技能評価を行うものとする。
2 検査区分責任者は、前項の技能評価の結果(改善措置が必要な場合は、当該改善措置の内容を含む。)を精度管理に関する記録に記載するものとし、当該記録の写しを検査部門責任者を通じて信頼性確保部門責任者又は指定した職員に提出するものとする。
3 信頼性確保部門責任者は、前項の記録の写しの提出があったときは、当該記録の写しに基づき、精度管理の結果を取りまとめた精度管理に関する報告書(改善措置が必要な場合は、当該改善措置の内容を含む。)を検査部門責任者に送付するとともに、当該報告書の写しを保管するものとする。
4 検査部門責任者は、前項の報告書により改善措置を講じたときは、精度管理の改善措置に関する報告書(検査部門責任者が検査区分責任者又は検査区分責任者を通じて検査員に改善を指示したときは、その指示及びその指示に基づき講じた措置の内容を含む。)を作成し、信頼性確保部門責任者に送付するとともに、当該報告書の写しを保管するものとする。
5 信頼性確保部門責任者は、前項の報告書の提出があったときは、講じた改善措置の確認を行い、又は指定した職員に行わせ、精度管理の改善措置の確認に関する記録を作成し、保管するものとする。
(外部精度管理調査)
第18条 信頼性確保部門責任者は、第7条第1項第5号の外部精度管理調査への参加計画に基づき、検査部門責任者と協議のうえ、定期的に検査員を外部精度管理調査に参加させるものとする。
2 信頼性確保部門責任者は、外部精度管理調査の結果を取りまとめた外部精度管理調査に関する報告書(外部精度管理調査に参加した年月日の記録を含む。)を作成し、検査部門責任者に送付するとともに、当該報告書の写しを保管するものとする。
3 検査部門責任者は、前項の報告書により改善措置を講じたときは、外部精度管理調査の改善措置に関する報告書(検査部門責任者が検査区分責任者又は検査区分責任者を通じて検査員に改善を指示したときは、その指示及びその指示に基づき講じた措置の内容を含む。)を作成し、信頼性確保部門責任者に送付するとともに、当該報告書の写しを保管するものとする。
4 信頼性確保部門責任者は、前項の報告書の送付があったときは、講じた改善措置の確認を行い、又は指定した職員に行わせ、外部精度管理調査の改善措置の確認に関する記録を作成し、保管するものとする。
第5章 補則
(データの作成)
第19条 検査中に得られたデータの作成は、次により行わなければならない。
(1) 読み易く、かつ容易に消すことができない方法で作成すること。
(2) 作成年月日を記載し、検査員の署名又は押印を行うこと。
(3) コンピュータ等により直接データを作成する場合は、その入力年月日及び入力を行った職員の氏名を記入すること。
2 検査等に使用するコンピュータ・ソフトウエアは、文書化され、使用に適切なものであることが確認可能であるものでなければならない。
3 データの内容を変更する場合は、変更前の内容を不明瞭にしない方法で行うとともに、変更の理由及び年月日を記入し、変更を行った職員の署名及び押印を行うものとする(コンピュータ等により作成したデータを変更する場合は、データの入力を行った職員の氏名を記録するものとする。)。
(記録等の保存期間)
第20条 記録、報告書、データ、検査成績書の控え等(以下「記録等」という。)の保存期間は、別表のとおりとする。
(研修)
第21条 信頼性確保部門責任者又は指定した職員は、第7条第1項第6号の研修計画に従い、当該研修を受けなければならない。
2 検査部門責任者は、第5条第6号の研修計画を策定するに当たっては、信頼性確保部門責任者と協議の上、検査員が検査等に必要な研修を定期的に受けられるようにしなければならない。
3 収去部門責任者は、収去を行う職員が収去に必要な研修を受けられるよう配慮しなければならない。
(その他)
第22条 標準作業書の作成又は改定を行ったときは、その年月日及び理由を当該標準作業書に明記しなければならない。
2 記録等には、検査等を行った担当職員、確認を行った検査区分責任者及び必要に応じ検査部門責任者の署名又は押印欄を設け、記入、確認又は承認を行うごとにこれを行った職員が署名又は押印を行うものとする。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、業務管理に関し必要な事項は、保健衛生担当部長が定める。
付則
この要綱は、平成9年12月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
別表
記録等 | 保存期間 |
検査区分責任者及び検査員の職務分掌を明らかにする文書 | 改正後3年間 |
検査区分責任者及び検査員の研修及び職務経験に関する記録 | 解任後3年間 |
食品衛生検査施設の管理に関する記録 機械器具の管理に関する記録 試薬等の管理に関する記録 試験品の取扱いに関する記録 検査等の結果表 検査等の結果の処理に関する記録 内部点検に関する記録 内部点検に関する報告書 内部点検の改善措置に関する報告書 内部点検の改善措置の確認に関する報告書 精度管理に関する記録 精度管理に関する報告書 精度管理の改善措置に関する報告書 精度管理の改善措置の確認に関する記録 外部精度管理調査に関する報告書 外部精度管理調査の改善措置に関する報告書 外部精度管理調査の改善措置の確認に関する記録 外部精度管理調査に関する記録 データ及び検査成績書の控え 信頼性確保部門責任者及び指定した職員に係る研修の実施記録 | 3年間 |