○墨田区食品衛生関係営業許可事務取扱要綱
平成15年9月12日
15墨福衛生第519号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがある場合のほか、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条の規定による食品営業許可(以下「許可」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規の許可
ア 食品衛生法施行細則(昭和50年墨田区規則第25号。以下「規則」という。)第4条に規定する営業許可申請書・営業届(新規・継続)
イ 施設の構造及び設備を示す図面
ウ 営業用機械、装置又は器具類でその内部の構造が外部から簡単に見ることができないものを設置する申請のときは、その機械装置類の構造図、カタログ又は写真等
(2) 許可の有効期間(以下「許可期間」という。)の満了に伴う更新の許可
ア 規則第4条に規定する営業許可申請書・営業届(新規・継続)
イ 従前の許可書(許可書に添付された施設の構造及び設備を示す図面を含む。)
2 許可申請者が法人の場合は、当該法人の存立及び代表者を確認することができる登記事項証明書等を提示しなければならない。
(許可更新対象者に対する改善指導)
第3条 保健所長は、月ごとの許可更新対象者について、食品衛生監視員(以下「監視員」という。)に許可更新前に監視指導を行わせ、施設設備に不備がある場合には、許可期間の満了日までに改善の完了を確認させるものとする。
2 前項の改善指導に当たっては、次に掲げるところによるものとする。
(1) 衛生指導注意票等の文書により行うこと。
(2) 改善は、指示又は命令後30日以内に完了させるよう指導すること。ただし、正当な理由がある場合で、30日を超える場合には係争関係書類、工事着工遅延理由書、区画整理関係書類等の証拠書類を提出させること。
(実地調査)
第4条 監視員は、許可申請があったときは、当該申請に係る施設について実地調査を行うものとする。
(1) 該当項目数が10項目から12項目までの場合は、8年とする。
(2) 該当項目数が7項目から9項目までの場合は、7年とする。
(3) 該当項目数が4項目から6項目までの場合は、6年とする。
(4) 該当項目数が3項目以下の場合は、5年とする。
2 査定項目の適用は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 内容の欄に掲げる材質等と同等以上の耐久性があり、優良な材料によって作られ、設備当初の状態を長期にわたって保全することができると判断する場合は、査定項目として認めることとする。
なお、この場合においては、その材料、材質等を査定項目の欄に記入するものとする。
(2) 建物は、外側の材質構造により査定するものとする。
(3) タイルは、リノタイル、アスタイル及びビニタイルを除く普通タイル、クリンカタイル等を可とする。
(4) 冷蔵・冷凍設備の内部の棚等は、金属製及び木製のいずれも可とする。
(5) その他査定項目の適用については、平成7年10月25日7衛生食第571号東京都衛生局生活環境部食品保健課長通知の内容によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「施行令」という。)第35条に規定する営業のうち、次に掲げる業態の許可期間は、5年とする。
(1) 移動及び臨時営業
(2) 自動車による食品営業
(3) 食品自動販売機
(4) 飲食店営業(天ぷら船)
(許可期間の決定方法等)
第6条 許可をすべき日は、許可処分の決定日とし、許可期間は、次のとおりとする。
(1) 新規許可の場合は、次のとおりとする。
ア 許可期間の始期は、許可起案の決定日とする。
(2) 更新許可の場合は次のとおりとする。
ア 有効期間の起点の日付は、前営業許可満了の日の翌日とする。
イ 営業許可の満了日は、前条第1項で算定された許可期間の経過の日とする。
(許可期間満了後の許可申請の取扱い等)
第7条 許可期間満了後の許可更新申請の取扱いは、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 許可期間の満了日が週休日又は休日の場合、翌月最初の開庁日に更新申請ができるものとし、前条第3号と同様に事務処理を行い、許可の決定を受けるものとする。
(2) 許可期間の満了日以後に申請があった場合で許可更新として申請することができる場合は、次に掲げる正当な理由があるときとする。この場合、前条第2号と同様に事務処理を行い、許可の起案文書に正当な理由を朱記して許可の決定を受けなければならない。
ア 天災、地変又は交通事故のため、許可期間内に申請書を提出することができなかった場合
イ その他許可期間内に申請書を提出することができなかったと認められるやむを得ない事情がある場合
2 許可期間満了後の申請で前項第2号に掲げる正当な理由がないときは、新規許可申請として取り扱うものとする。この場合、保健所長は、許可期間満了後の営業について、無許可営業で法第52条第1項の規定に違反するものとして、当該営業者に対して始末書を提出させるなどして注意指導を行うものとする。
(許可書交付予定の通知)
第8条 監視員は、許可の実地調査の結果、許可しても支障がないと認めるときは、現地において、許可の申請者等の関係者に対し、許可書交付予定日のお知らせ(別記様式)を交付するものとする。
(許可済標識の交付)
第9条 保健所長は、許可をした営業者に対して許可書を交付するほか、次に掲げる営業者に対しては、許可又は施設ごとに営業許可済の標識を交付し、許可を受けた施設に貼付させるものとする。
(1) 自動車による食品営業
(2) 食品自動販売機
(法人設立中の団体に係る許可の取扱い)
第10条 新たに設立される法人であって、法人設立中の団体に係る許可については、その設立発起人に対し許可を与えるものとする。この際の許可には、許可条件として、設立後1月以内に、規則第6条による届出書に法人登記後の登記事項証明書等を添えて提出することを付すものする。
2 前項の規定による届出があったときは、許可の訂正を行うものとする。
(法人の許可の変更の取扱い)
第11条 次に掲げる場合は、許可の変更として取り扱うものとする。
(1) 有限会社が株式会社になった場合
(2) 組織変更が認められる場合(会社法(平成17年法律第86号)第744条、第746条関係)
ア 株式会社から合資会社、合名会社又は合同会社になった場合
イ 合資会社、合名会社又は合同会社から株式会社になった場合
(3) 持分会社の種類の変更が認められる場合(会社法第638条関係)
ア 合資会社から合名会社又は合同会社になった場合
イ 合名会社から合資会社又は合同会社になった場合
ウ 合同会社から合資会社又は合名会社になった場合
(許可原簿の管理)
第12条 保健所長は、許可をしたときは、次に掲げる事項を電磁的に記録し、許可原簿として管理するものとする。
(1) 施設番号
(2) 営業所所在地及び営業所の電話番号
(3) 営業者氏名及び生年月日(法人の場合は、法人名及びその代表者氏名)
(4) 営業者の住所(法人の場合は、その所在地。以下この号において同じ。)及び住所の電話番号
(5) 屋号又は商号
(6) 営業の種類(業態(製造業の場合は、主な製造品目及び卸売又は店頭売の区別)を併記すること。)
(7) 許可の決定年月日、許可番号及び許可期間
(8) 食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名及びその資格の内容、取得年月日
(9) 水道法(昭和32年法律第177号)に定める基準に適合する水の供給方式等(井戸水又は水道で受水槽の区別)
(10) 主な改善指導等の記録
(11) 緊急連絡先(大規模調理及び広域流通食品製造・販売施設の場合)
(12) その他の参考事項
2 保健所長は、法第56条第2項の規定による承継の届出又は法施行規則第71条の規定による変更の届出を受理したときは、前項の許可原簿に記録し、管理するものとする。
(手数料)
第13条 許可申請に伴う手数料の徴収は、墨田区手数料条例(平成12年墨田区条例第4号)及び墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)の定めるところによる。
付則
1 この要綱は、平成15年9月12日から適用する。ただし、第12条第1項第11号、第12号及び第13号については、別途、食品衛生情報システムの改定時に併せて適用する。
2 現に受けている営業許可の有効期限が本要綱の適用前のものにあっては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。ただし、第5条第3項及び第9条については、平成17年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年6月1日から適用する。
別表 査定表
査定項目 | 内容 |
建物 | 鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造り |
天井・内壁 | コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材 |
天井の構造 | パイプ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑 |
床・腰張り | コンクリート、モルタル、タイル、石材、ステンレス等耐蝕性金属材 |
内壁・床の構造 | 内壁と床の接合部がR構造 腰壁がある場合には、接合上部が45度以下の取付構造 |
空調設備 | 機械による室温管理 |
洗浄設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、陶製、タイル、コンクリート |
保管設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、石材、ブロック、煉瓦 |
冷蔵・冷凍設備 | 機械式でステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル |
製造・加工・調理・販売設備 | ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル、石材 |
給水 | 水道法による水道水、小規模給水施設(原水が水道水のもの) |
便所 | 水洗式 |
様式 省略