○墨田区特定給食施設指導実施要綱
平成16年4月5日
15墨向セ第392号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号、以下「法」という。)第22条の規定に基づき、特定給食施設(以下「施設」という。)の設置者に対する栄養管理の実施に関する指導及び助言(以下「指導」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指導の目標)
第2条 墨田区保健所長(以下「所長」という。)は、施設の設置者が施設利用者の健康維持増進を図るため、病院、事業所、児童福祉施設及び社会福祉施設その他の施設の特性に応じて必要な栄養管理を実現できるように指導するものとする。
(施設の把握)
第3条 所長は、健康増進法施行細則(平成15年墨田区規則第33号。以下「細則」という。)第3条に規定する届出に基づき、特定給食施設台帳(第1号様式。以下「施設台帳」という。)を整備及び保管し、個々の施設の実態把握に努めるものとする。
(指導方法)
第4条 指導方法は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 巡回指導
施設を個別に巡回して行う指導で、次に掲げる方法により計画的に行うものとする。
ア 指導票の交付
イ 指導方法
施設台帳、指導票(前回の巡回指導の際に交付したもの)細則第6条に規定する報告書(以下「栄養管理報告書」という。)等に基づき、個々の施設の特性に応じた指導を行うものとする。
(2) 集団指導
施設の栄養管理者等に対する栄養管理に関する講習で、次に掲げるものとする。
ア 栄養技術管理講習
イ その他所長が必要と認める講習
(3) 来所指導
施設の栄養管理者等に対し、墨田区保健所で行う指導
(4) その他
所長が栄養管理に関し必要と認める指導
(給食業務委託施設に対する指導)
第5条 給食業務を委託している施設については、委託者に対する指導とともに、必要に応じて、受託者に対する指導も行う。
(重点指導対象施設)
第6条 所長は、指導効果を高めるため、必要に応じて重点指導対象施設を定めることができる。
2 所長は、栄養管理報告書に基づき、施設ごとに給与栄養量の栄養管理状況について把握することにより、施設指導の資料とするとともに、報告のあった施設に還元するものとする。
(施設以外の給食施設に対する指導)
第8条 所長は、施設に準じた指導を必要とする給食施設に対し、施設と同様の指導を実施するものとする。
(関係機関との連携)
第10条 所長は、指導に当たっては、関係機関との連絡を密にすることにより、指導効果の一層の向上を図るものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指導にあったって必要な事項は、所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
様式 省略