○墨田区特定給食施設指導実施要綱

平成16年4月5日

15墨向セ第392号

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号、以下「法」という。)第22条の規定に基づき、特定給食施設(以下「施設」という。)の設置者に対する栄養管理の実施に関する指導及び助言(以下「指導」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(指導の目標)

第2条 墨田区保健所長(以下「所長」という。)は、施設の設置者が施設利用者の健康維持増進を図るため、病院、事業所、児童福祉施設及び社会福祉施設その他の施設の特性に応じて必要な栄養管理を実現できるように指導するものとする。

(施設の把握)

第3条 所長は、健康増進法施行細則(平成15年墨田区規則第33号。以下「細則」という。)第3条に規定する届出に基づき、特定給食施設台帳(第1号様式。以下「施設台帳」という。)を整備及び保管し、個々の施設の実態把握に努めるものとする。

(指導方法)

第4条 指導方法は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 巡回指導

施設を個別に巡回して行う指導で、次に掲げる方法により計画的に行うものとする。

 指導票の交付

巡回したときは、細則第5条に規定する指導票(第2号様式から第2号の3様式まで)を施設の設置者に交付する。

 指導方法

施設台帳、指導票(前回の巡回指導の際に交付したもの)細則第6条に規定する報告書(以下「栄養管理報告書」という。)等に基づき、個々の施設の特性に応じた指導を行うものとする。

(2) 集団指導

施設の栄養管理者等に対する栄養管理に関する講習で、次に掲げるものとする。

 栄養技術管理講習

 その他所長が必要と認める講習

(3) 来所指導

墨田区保健所並びに向島保健センター及び本所保健センターに施設の栄養管理者等が来所して行う指導

(4) その他

所長が栄養管理に関し必要と認める指導

(給食業務委託施設に対する指導)

第5条 給食業務を委託している施設については、委託者に対する指導とともに、必要に応じて、受託者に対する指導も行う。

(重点指導対象施設)

第6条 所長は、指導効果を高めるため、必要に応じて重点指導対象施設を定めることができる。

(栄養管理報告書)

第7条 栄養管理報告書は、第3号様式から第3号の3様式までにより報告させるものとし、施設に対して2部提出を求め、1部を墨田区保健所で保管し、1部を東京都知事に提出するものとする。

2 所長は、栄養管理報告書に基づき、施設ごとに給与栄養量の栄養管理状況について把握することにより、施設指導の資料とするとともに、報告のあった施設に還元するものとする。

(施設以外の給食施設に対する指導)

第8条 所長は、施設に準じた指導を必要とする給食施設に対し、施設と同様の指導を実施するものとする。

(事業報告)

第9条 所長は、指導状況等について、東京都知事に対し、栄養指導事業報告書(第4号様式から第4号の3様式まで)により報告するものとする。

(関係機関との連携)

第10条 所長は、指導に当たっては、関係機関との連絡を密にすることにより、指導効果の一層の向上を図るものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、指導にあったって必要な事項は、所長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年5月1日から適用する。

様式 省略

墨田区特定給食施設指導実施要綱

平成16年4月5日 墨向セ第392号

(平成26年5月1日施行)

体系情報
要綱集/ 保健衛生担当/ 保健計画課
沿革情報
平成16年4月5日 墨向セ第392号
平成18年6月1日 墨本セ第107号
平成26年4月30日 墨福衛保第197号