○すみだマンション管理組合ネットワーク支援補助要綱

平成16年6月10日

16墨都住第170号

(目的)

第1条 この要綱は、区内分譲マンションの急増により、マンションの管理全般が社会的問題となり、マンションの管理組合(以下「管理組合」という。)の自主的運営の必要性が求められてきているなか、管理組合相互の情報交換及び交流を促進するとともに管理組合の良好な運営を推進するために、平成15年11月16日に、区の誘導のもと「すみだマンション管理組合ネットワーク」(以下「すみネット」という。)が設立されたことに伴い、その活動を支援することにより、区内分譲マンションの維持管理の適正化を推進し、もって居住環境の整備を図ることを目的とする。

(支援内容)

第2条 区長は、「すみネット」の活動(管理に関するセミナー、講演会、勉強会、情報交換、相談会、関係団体との連携等をいう。以下同じ。)に係る支援として、当該活動の必要経費の一部を補助する。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、活動に係る次の各号に掲げるものとする。

(1) 講師謝礼費

(2) 会場使用料

(3) 機関紙、普及啓発冊子の作成費

(4) 消耗品費、コピー代、事務用品費

(5) 郵送費

(6) その他「すみネット」の活動に特に必要と認められる経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で年間30万円を限度とする。

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、当該年度の初日から末日までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 「すみネット」は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に、年間活動計画書(第2号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否及び補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 「すみネット」は、補助金交付決定を受けた後、補助金請求書(第4号様式)により補助金を請求するものとする。

2 区長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第9条 「すみネット」は、補助事業が完了したときは、速やかに、実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 「すみネット」は、補助金に未執行分又は剰余金が生じた場合は、納付書により区長に返還しなければならない。

(執行状況の調査指導等)

第11条 区長は、補助金を交付した「すみネット」に対し、執行上の報告を求め、若しくは調査し、又は指導することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるほか必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

この要綱は、平成16年6月10日から適用し、3年ごとに見直すものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

すみだマンション管理組合ネットワーク支援補助要綱

平成16年6月10日 墨都住第170号

(平成19年4月1日施行)