○墨田区体育協会補助金交付要綱

平成14年3月29日

13墨教ス第357号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区におけるスポーツの振興と区民の体位向上を図ることを目的として、墨田区体育協会(以下「協会」という。)への補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 区長は、次に掲げる経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付する。

(1) 協会運営経費(事務局専従職員の人件費及び事務費)

(2) 区民体育大会経費及び区民体育祭経費

(3) 都民体育大会等に参加する選手・役員の派遣費

(4) 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(交付の申請)

第3条 協会の会長(以下「会長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、第1号様式による補助金交付申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、区長に提出するものとする。

(交付の決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、第2号様式により会長に通知するものとする。

(請求書の提出)

第5条 会長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに第3号様式による請求書を区長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 会長は、補助金の交付決定に係る会計年度終了後、速やかに第4号様式による実績報告書及び第5号様式による収支決算書を区長に提出するものとする。

(余剰金の返還)

第7条 補助金の交付を受けた会長は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還するものとする。

(補助金の返還)

第8条 区長は、協会が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき又はこの補助金を第2条に規定する経費以外に使用したときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区体育協会補助金交付要綱

平成14年3月29日 墨教ス第357号

(平成14年4月1日施行)