○いきいきプラザ条例

平成16年6月30日

条例第25号

(設置)

第1条 高齢者の健康増進及び生きがい創出並びに交流の促進を図るための事業を実施するとともに、活動の場を提供することにより、高齢者の福祉の増進を図るため、いきいきプラザを東京都墨田区文花一丁目32番2号に設置する。

(事業)

第2条 いきいきプラザは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 健康増進、生きがい創出等に関すること。

(2) 交流の促進に関すること。

(3) 情報の収集及び提供並びに相談に関すること。

(4) いきいきプラザの利用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 いきいきプラザには、次の施設を設ける。

(1) ラウンジ・サロン

(2) グループ活動室

(3) 和室

(4) 交流活動室

(5) トレーニングルーム

(6) キッズコーナー

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(開館時間)

第4条 いきいきプラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者(第16条の規定により業務を行わせる者をいう。以下同じ。)が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 いきいきプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、区長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 定期休館日 毎月第3水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(利用の手続)

第6条 いきいきプラザの施設(第3条第2号から第5号までに掲げる施設に限る。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不承認)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 施設をき損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、いきいきプラザの管理上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、前条第1項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第10条 既に納めた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(原状回復)

第14条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 いきいきプラザの施設及び付帯設備に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第16条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するものに、いきいきプラザの業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 事業の運営に関すること。

(2) 利用に関すること。

(3) いきいきプラザの施設、設備及び物品(以下「施設等」という。)の維持管理(軽微な修繕工事を含む。)に関すること。

(4) いきいきプラザの施設の環境整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの。

(指定管理者の指定の手続)

第17条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) いきいきプラザの管理にあたり、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、いきいきプラザの効用を最大限に発揮できるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(指定管理者の指定の取消し等)

第18条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第3項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

(1) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(2) 前条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 第20条各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の指定等の公告)

第19条 区長は、指定管理者を指定し、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(管理の基準)

第20条 指定管理者は、次に掲げる基準により、いきいきプラザの管理に関する業務を行わなければならない。

(1) この条例、この条例に基づく規則等の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 利用者に対して適正なサービスの提供を行うこと。

(3) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(事業報告書の提出等)

第21条 指定管理者は、毎年度終了後区長が定める日までに、いきいきプラザの管理の業務に関し、次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、区長が定める日までに、当該年度の初日から当該処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者のいきいきプラザの管理の実態を把握するために必要なものとして区長が定める事項

2 区長は、必要があると認めたときは、いきいきプラザの管理の実施状況等について、指定管理者に報告を求めることができる。

(個人情報の取扱い)

第22条 指定管理者及び指定管理者の従業員でいきいきプラザの管理業務に従事しているものは、いきいきプラザの管理の業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(令5条17・一部改正)

(原状回復の義務)

第23条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、施設等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第24条 指定管理者は、管理業務により施設等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が、指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第16条から第25条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

利用料金

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

グループ活動室

700円

900円

900円

和室

2,200円

2,600円

2,600円

交流活動室

2,100円

2,500円

2,500円

トレーニングルーム

貸切りの場合

2,600円

3,100円

3,100円

貸切りでない場合

1回、2時間以内 220円

付記

1 次に掲げる時間を「午前」、「午後」又は「夜間」の区分に加えて利用承認時間とすることができる。この場合の「午前」、「午後」又は「夜間」の利用料金は、当該加える時間の区分に応じ次に定める額をそれぞれ加えた額とする。

(1) 午前8時から午前9時まで 「午前」の利用料金の3割相当額

(2) 正午から午後1時まで 「午後」の利用料金の3割相当額

(3) 午後4時30分から午後5時30分まで 「夜間」の利用料金の3割相当額

(4) 午後9時から午後10時まで 「夜間」の利用料金の3割相当額

2 「午前」と「午後」又は「午後」と「夜間」とを引き続き利用する場合の中間時間については、1の額を加算しない。

いきいきプラザ条例

平成16年6月30日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)