○墨田区地域協働復興の推進に関する規則

平成16年6月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区災害復興基本条例(平成16年墨田区条例第16号。以下「条例」という。)に定める地域協働復興の推進のうち、地域復興協議会の認定、活動及び支援に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域復興協議会の認定要件)

第2条 条例第9条第1項に規定する墨田区規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 既存の防災活動組織、各種地域づくり協議会等又は災害発生後に組織化された復興区民組織であること。

(2) その活動を行う区域(以下「協働復興区」という。)を明示していること。

(3) 主たる構成員が協働復興区内の区民及び事業者(以下「区民等」という。)であること。

(4) 協働復興区内の区民等の自主的参加の機会が保障されていること。

(5) 地域復興協議会の設立が協働復興区内の区民等の多数の支持を得ていると認められること。

(6) 名称、目的、事務所の所在地、代表者その他必要な事項を記載した規約を定めていること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める要件

(地域復興協議会の申請)

第3条 地域復興協議会の認定を受けようとする復興区民組織は、地域復興協議会認定申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 協働復興区の区域図

(2) 規約の写し

(3) 協働復興区内の区民等の支持を明らかにする書類

(4) 従前の活動実績がある場合にあっては、その活動に関する書類

(地域復興協議会の認定)

第4条 区長は、前条による申請を受けたときは、その内容を審査し、認定することが適当と認めたときは、速やかに地域復興協議会認定書(第2号様式)を交付するものとする。

(地域復興協議会の申請内容の変更)

第5条 地域復興協議会は、申請の内容に変更があったときは、地域復興協議会変更届出書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(地域復興協議会の認定の取消し)

第6条 区長は、地域復興協議会が第2条に掲げるいずれかの要件を欠いたと認めるときは、第4条の認定を取り消すことができる。

(地域復興協議会の活動等)

第7条 地域復興協議会は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 身近な暮らしや地域復興の課題に関する企画、立案、実行等の活動

(2) 地域復興計画の策定及び区長への提案

(3) 仮設市街地(協働復興区内の損傷建築物のうち使用可能な建築物、仮設建築物等により暫定的に形成される市街地をいう。)の形成計画の策定及び復興まちづくりの活動

(4) 地域復興に関するルールの作成

(5) 区等が実施する事業への協働参画及び公共施設等の区等との共同運営

(6) 地域復興の課題に関連する地域復興協議会による効果的かつ効率的な事業の実施が期待できる諸事業の受託

2 地域復興協議会は、地域協働復興への取組みに対して、区に必要な支援を求めることができる。

(地域復興協議会に対する支援)

第8条 区長は、地域復興協議会の活動を推進するため、東京都及び国と連携を図り、地域復興協議会に対し次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 地域協働復興に関する情報提供、啓発活動等

(2) 身近な暮らしや地域復興の課題に関する企画、立案、実行等に必要な専門家の派遣、相談体制の確立等

(3) 地域復興協議会の活動拠点の確保等のための施設、資器材等の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める支援

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

墨田区地域協働復興の推進に関する規則

平成16年6月30日 規則第41号

(平成16年6月30日施行)