○水道法施行細則
平成16年6月30日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(布設工事の設計確認申請等)
第2条 法第33条第1項の規定による確認の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(第1号様式)により行うものとする。
3 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事設計変更届(第5号様式)により行うものとする。
(平28規19・一部改正)
(給水開始届)
第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届(第6号様式)により行うものとする。
(平28規19・一部改正)
(水道技術管理者設置等の報告)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに専用水道水道技術管理者設置報告書(第7号様式)により区長に報告するものとする。
(水質検査結果等の報告)
第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の水質検査、法第34条第1項において準用する法第21条第1項の健康診断、施設の名称、日常の管理者の氏名及び連絡先、総配水量及び消毒用塩素の使用量その他特記すべき事項について、毎月の状況を、専用水道水道事務月報(第9号様式)により、当該月の翌月の末日までに、区長に報告するものとする。
(給水の緊急停止の報告)
第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに専用水道緊急停止報告書(第10号様式)により区長に報告するものとする。
(廃止報告書)
第8条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止報告書(第13号様式)により区長に報告するものとする。
(簡易専用水道の給水開始等の報告)
第9条 法第3条第7項の簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道による給水を開始したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告書(第14号様式)により区長に報告するものとする。
2 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始報告書に記載した事項に変更があったとき、又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告事項変更・廃止報告書(第15号様式)により区長に報告するものとする。
(平28規19・一部改正)
(簡易専用水道の受検等の報告)
第10条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第2項の規定により、簡易専用水道の管理について国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けたときは、速やかに簡易専用水道受検報告書(第16号様式)により区長に報告するものとする。
2 簡易専用水道の設置者は、前項の検査を受け、検査を行った者から特に衛生上問題があるとして、区長にその旨を報告するよう助言を受けたときは、直ちに区長に報告するものとする。
(令6規5・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、法、水道法施行令及び水道法施行規則の規定によりされた申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定に基づいてされた申請、届出その他の手続とみなす。
(墨田区保健所長委任規則の一部改正)
3 墨田区保健所長委任規則(平成12年墨田区規則第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年6月27日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月15日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和6年2月20日規則第5号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第16号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第1片)
略
第1号様式(第2片)
(平28規19・一部改正)
略
第1号様式(第3片)
略
第2号様式
略
第3号様式
(平17規78・全部改正、平28規19・一部改正)
略
第4号様式
(平17規78・全部改正、平28規19・一部改正)
略
第5号様式
略
第6号様式
略
第7号様式
略
第8号様式
略
第9号様式
略
第10号様式
略
第11号様式
略
第12号様式
略
第13号様式
略
第14号様式
略
第15号様式
略
第16号様式
(令6規5・一部改正)
略