○墨田区行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例

平成16年12月10日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、区の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、区民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(令6条26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例及び規則その他の区の機関の定める規程(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づく東京都の条例により区が処理することとされた事務について規定する東京都の条例及び規則並びに東京都教育委員会の規則を含む。)をいう。

(2) 区の機関 次に掲げるものをいう。

 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員又はこれらに置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたもの

 議会

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき区の機関に対して行われる通知をいう。

(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき区の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(8) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき区の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(9) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき区の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(令6条26・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、墨田区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、当該申請等を受ける区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該区の機関に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。

5 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(令6条26・一部改正)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、処分通知等を区の機関以外の者に対して行う場合にあっては、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。

5 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として規則で定める場合には、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた処分通知等(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(令6条26・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(令6条26・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第6条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の規定により電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。

(令6条26・一部改正)

(適用除外)

第7条 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの(第3条第1項又は第4条第1項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)については、第3条及び第4条の規定は、適用しない。

2 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第5条第1項又は前条第1項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)については、第5条及び前条の規定は、適用しない。

(令6条26・追加)

(手続等に係る情報システムの整備等)

第8条 区は、区の機関に係る手続等において情報通信技術の利用を推進するため、情報システムの整備を図るものとする。

2 区は、前項の情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3 区は、区の機関に係る手続等における情報通信技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めるものとする。

(令6条26・旧第7条繰下・一部改正)

(手続等に係る電子情報処理組織の使用等に関する状況の公表)

第9条 区長は、少なくとも毎年度1回、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(令6条26・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令6条26・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第1号により平成17年1月25日から施行)

(墨田区行政手続条例の一部改正)

2 墨田区行政手続条例(平成7年墨田区条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年6月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 申請等に基づき行う処分通知等に係るこの条例による改正後の第4条第1項ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請等に基づき行う処分通知等について適用する。

(墨田区印鑑条例の一部改正)

3 墨田区印鑑条例(昭和50年墨田区条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

墨田区行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例

平成16年12月10日 条例第31号

(令和6年6月28日施行)