○墨田区条例を左横書き等に改める条例

平成16年12月10日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に公布されている墨田区条例(墨田区議会事務局条例(昭和25年墨田区条例第7号)及び墨田区議会委員会条例(昭和31年墨田区条例第13号)並びにこれらの一部を改正する条例を除く。以下「区条例」という。)を左横書きに改めること及び区条例におけるよう音、促音等の表記を統一することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 区条例(既に左横書きになっている表及び様式を除く。)の形式は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は区条例における配字と同様とし、表及び様式の構成は区条例における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。

(用字等)

第3条 区条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。ただし、この条例同表の3の項から6の項までの左欄に掲げるもの及び区長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。

左欄

右欄

1

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字及び表(備考、付記等を除く。)以外で数字の単位として用いられている万又は億を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。)

2

号番号として用いられる漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

3

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

4

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

5

上欄

左欄

6

下欄

右欄

7

小数点を表す中点

ピリオド

2 前項に定めるもののほか、区条例の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

(よう音、促音等の表記)

第4条 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「イ」及び「ユ」、促音に用いる「つ」及び「ツ」等小書きの表記ができるもののうち、区条例における表記が大書きのものは、小書きに改める。ただし、区長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

墨田区条例を左横書き等に改める条例

平成16年12月10日 条例第32号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成16年12月10日 条例第32号