○墨田区議会事務局条例及び墨田区議会委員会条例を左横書き等に改める条例

平成16年12月10日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に公布されている墨田区議会事務局条例(昭和25年墨田区条例第7号)及び墨田区議会委員会条例(昭和31年墨田区条例第13号)並びにこれらの一部を改正する条例(以下「事務局条例等」という。)を左横書きに改めること及び事務局条例等における促音の表記を統一することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 事務局条例等の形式は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は事務局条例等における配字と同様とする。

(用字等)

第3条 事務局条例等中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。ただし、議長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。

左欄

右欄

1

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。)

2

号番号として用いられる漢数字

横かっこで囲んだアラビア数字

2 前項に定めるもののほか、事務局条例等の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。

(促音の表記)

第4条 促音に用いる「つ」で小書きの表記ができるもののうち、事務局条例等における表記が大書きのものは、小書きに改める。ただし、議長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

墨田区議会事務局条例及び墨田区議会委員会条例を左横書き等に改める条例

平成16年12月10日 条例第38号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
例規集/第2類 会/第3章
沿革情報
平成16年12月10日 条例第38号