○墨田区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成17年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条28・令7条19・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(令7条19・一部改正)

第2条の2 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平28条28・追加)

(任期の特例)

第2条の3 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合であって、同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(2) あらかじめ3年を超える任期を定めて従事させる必要がある業務に従事させる場合

(平28条28・追加)

(任期の更新)

第3条 任命権者は、第2条各項又は第2条の2各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、当該任期付職員の同意を得なければならない。

(平28条28・令7条19・一部改正)

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表第1の特定任期付職員給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて別表第2の号給別基準職務表に従い、前項の給料表に掲げる号給のいずれかに格付けし、同表により給料を支給しなければならない。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、特別区人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同表8号俸の額に相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の格付け及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令7条19・追加)

(特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用)

第5条 特定任期付職員に対する職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「給与条例」という。)第4条第21条第1項及び第2項第24条第26条第2項第27条第2項並びに第27条の4第1項の規定の適用については、給与条例第4条中「この条例」とあるのは「この条例及び墨田区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年墨田区条例第8号。以下「任期付職員採用条例」という。)第4条の規定」と、給与条例第21条第1項及び第2項中「第10条第1項の規定により指定する職員」とあるのは「特定任期付職員」と、給与条例第24条中「この条例に定める」とあるのは「この条例及び任期付職員採用条例第4条に規定する」と、給与条例第26条第2項ただし書中「第10条第1項の規定により指定する職員の期末手当の額は、職員の給与月額に100分の107.5」とあるのは「特定任期付職員の期末手当の額は、職員の給与月額に100分の100」と、給与条例第27条第2項中「第10条第1項の規定により指定する職員にあっては、100分の135」とあるのは「特定任期付職員にあっては、100分の92.5」と、給与条例第27条の4第1項中「第10条の規定により指定する職員」とあるのは「特定任期付職員」とする。

(令7条19・追加)

(給与条例の適用除外)

第6条 給与条例第5条第6条第9条から第12条まで及び第12条の3の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 給与条例第6条第2項の規定は、第2条の2の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(平28条28・追加、令3条9・一部改正、令7条19・旧第4条繰下・一部改正)

(特別区人事委員会規則への委任)

第7条 第2条各項又は第2条の2の規定により任期を定めて職員を採用する場合における公正の確保の基準並びに採用、退職、任期の更新等に関する手続並びに第2条第2項又は第2条の2の規定により任期を定めて採用された職員の職務の級及び号給の特例に関し必要な事項は、特別区人事委員会規則で定める。

(平18条4・一部改正、平28条28・旧第4条繰下・一部改正、令3条9・一部改正、令7条19・旧第5条繰下・一部改正)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、令和3年4月1日以後に任期を定めて採用される職員について適用し、同日前に任期を定めて採用された職員については、なお従前の例による。

(令和7年3月28日条例第19号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

(令7条19・追加)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額


1

392,000

2

433,000

3

483,000

4

544,000

5

614,000

6

697,000

7

789,000

別表第2

(令7条19・追加)

号給別基準職務表

号給

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難で重要な職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で重要な職務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で特に重要な職務

墨田区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成17年3月30日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)