○墨田区議会の規程を左横書き等に改める規程
平成16年12月24日
議長訓令第1号
(形式)
第2条 規程(既に左横書きになっている表及び様式を除く。)の形式は、左横書きに改める。
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。) | アラビア数字(序数の場合を除いて3けたごとにコンマを付するものとする。) |
2 | 号番号として用いられる漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
2 前項に定めるもののほか、規程の用字、用語等で左横書きの実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
(促音の表記)
第4条 促音に用いる「つ」で小書きの表記ができるもののうち、規程における表記が大書きのものは、小書きに改める。ただし、議長が改めることが適当でないと認めるものは、この限りでない。
付則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。