○職員の提案に関する要綱
平成17年3月31日
16墨企企第323号
職員の提案に関する要綱(昭和55年8月1日55墨企経室発第241号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、職員に対し、施策・政策に関する提案や事務の改善に関する提案を行う機会を広く与えることにより、職員の政策形成能力の向上、組織の活性化及び事務改善についての職員の意識向上を図り、区民サービスの一層の向上に資することを目的とする。
(提案の内容)
第2条 提案の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 区の施策・政策に関する事業提案(以下「事業提案」という。)
(2) 所属課のみに関する事項以外の事務改善に関する提案(以下「事務改善提案」という。)
(提案の募集及び受付)
第3条 事業提案は、期間を定めて募集する。
2 企画経営室長は、事業提案の募集に当たって、特定の課題を設けることができる。
3 事務改善提案は、随時提案を受け付けるものとする。
(提案の方法)
第4条 職員は、単独又は共同で、第2条の提案を行うことができる。
3 職員は、事業提案の提出に当たって、企画経営室からの助言を求めることができる。
(提案に係る事前調査)
第5条 企画経営室長は、提案を受けたときは、関連する部課に対し、実施に当たっての問題点を把握し、当該提案を審査する資料とするため、事前に調査(以下「事前調査」という。)を行うことができる。
(審査会の設置)
第6条 提案の審査を適正に行うため、職員提案審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 企画経営室長
(2) 企画経営室行政経営担当課長、政策担当課長及び財政担当課長
(3) 総務部職員課長
3 企画経営室長は、必要と認めるときは、前項に規定する者以外の者を委員に指名することができる。
4 審査会は、企画経営室長が主宰する。
5 審査会の庶務は、企画経営室が処理する。
(提案の処理)
第7条 審査会は、事業提案について提案があったときは、別表1の事業提案審査基準に基づき、毎年1回、審査を行うものとする。
3 審査会は、前2項の規定による審査の結果を、区長に報告するとともに、提案者に対して通知する。
(提案の実施に向けた努力等)
第8条 企画経営室長は、提案内容及び審査結果について、関連する部課に送付する。
2 提案の送付を受けた部課は、提案の内容について検討を行い、その結果を企画経営室長に報告するものとする。
3 前項の報告を受けた企画経営室長は、当該部課の長と、提案の実現に向けて協議するものとする。
(表彰)
第9条 区長は、事業提案について、第7条第1項の規定による審査に基づき、「金賞」、「銀賞」及び「努力賞」を決定し、提案者を表彰することができる。
2 区長は、前項に定める賞のほか、必要と認める場合には、「奨励賞」を決定し、表彰することができる。
3 区長は、事務改善提案について、事務改善効果が特に大きく、表彰に値すると認められる場合には、「特別賞」として表彰することができる。
4 区長は、被表彰者に、表彰状及び副賞を授与することができる。
(公表)
第10条 企画経営室長は、前条の規定により表彰を受けた提案については、その内容を職員報等により公表するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、職員提案に関し必要な事項は、企画経営室長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
別表1(事業提案審査基準)
1 | 提案を実現する必要性 |
2 | 実施により期待される成果 |
3 | 費用対効果 |
4 | 発想の独自性 |
5 | 実現性 |
備考
1 上記5項目について、1点(低)~4点(高)の4段階で評価し、総合得点(審査会全委員の平均)19点以上を「金賞」、17点以上を「銀賞」、15点以上を「努力賞」とする。
2 上記得点に満たない提案について、必要と認める場合は、「奨励賞」とすることができる。
別表2(事務改善提案審査基準)
1 | 実現性 |
2 | 事務改善の効果 |
3 | 発想の独自性 |
備考 上記3項目について、1点(低)~4点(高)の4段階で評価する。
様式 省略