○墨田区物品等業者指名基準

平成7年3月24日

6墨総契第439号

(目的)

第1条 この基準は、墨田区が発注する物品の売買及び借上げ、請負、委託その他の契約に係る指名競争入札及び見積競争(以下「入札等」という。)に参加させる者の指名(以下「指名」という。)について必要な事項を定め、入札等の透明性、競争性及び公平性を確保することを目的とする。

(方針)

第2条 指名に当たっては、透明性、競争性及び公平性の原則を基本とするとともに、区内中小企業の育成を図るため、区内業者の指名に配慮する。

2 前項に定めるもののほか、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)に基づき中小企業庁が証明した官公需適格組合の指名に配慮する。

(指名方法)

第3条 指名は、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。

(1) 経営及び信用の状況

(2) 不誠実な行為の有無

(3) 登録業種

(4) 履行能力

(5) 指名回数

(6) その他特別な事情

(指名業者数)

第4条 指名業者数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 物品の売買

予定価格

指名業者数

1,000万円以上

6社以上

300万円以上1,000万円未満

5社以上

80万円以上300万円未満

4社以上

80万円未満

2社以上

(2) 借上げ、請負、委託その他の契約

予定価格

指名業者数

2,000万円以上

7社以上

1,000万円以上2,000万円未満

6社以上

300万円以上1,000万円未満

5社以上

40万円以上300万円未満

4社以上

10万円以上40万円未満

2社以上

(特例)

第5条 工事関連業務の請負、委託契約に係る指名については、本基準の規定にかかわらず、墨田区工事請負業者指名基準(昭和50年4月2日墨総財発第58号)の規定を適用する。

2 仕様が特殊である等特別な事情がある契約に係る指名については、この要綱の規定を適用しないことができる。

この基準は、平成7年4月1日から施行する。

墨田区物品等業者指名基準

平成7年3月24日 墨総契第439号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 契約課
沿革情報
平成7年3月24日 墨総契第439号