○墨田区物品等業者指名基準
平成7年3月24日
6墨総契第439号
(目的)
第1条 この基準は、墨田区が発注する物品の売買及び借上げ、請負、委託その他の契約に係る指名競争入札及び見積競争(以下「入札等」という。)に参加させる者の指名(以下「指名」という。)について必要な事項を定め、入札等の透明性、競争性及び公平性を確保することを目的とする。
(方針)
第2条 指名に当たっては、透明性、競争性及び公平性の原則を基本とするとともに、区内中小企業の育成を図るため、区内業者の指名に配慮する。
2 前項に定めるもののほか、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)に基づき中小企業庁が証明した官公需適格組合の指名に配慮する。
(指名方法)
第3条 指名は、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 登録業種
(4) 履行能力
(5) 指名回数
(6) その他特別な事情
(指名業者数)
第4条 指名業者数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 物品の売買
予定価格 | 指名業者数 |
1,000万円以上 | 6社以上 |
300万円以上1,000万円未満 | 5社以上 |
80万円以上300万円未満 | 4社以上 |
80万円未満 | 2社以上 |
(2) 借上げ、請負、委託その他の契約
予定価格 | 指名業者数 |
2,000万円以上 | 7社以上 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 6社以上 |
300万円以上1,000万円未満 | 5社以上 |
40万円以上300万円未満 | 4社以上 |
10万円以上40万円未満 | 2社以上 |
(特例)
第5条 工事関連業務の請負、委託契約に係る指名については、本基準の規定にかかわらず、墨田区工事請負業者指名基準(昭和50年4月2日墨総財発第58号)の規定を適用する。
2 仕様が特殊である等特別な事情がある契約に係る指名については、この要綱の規定を適用しないことができる。
付則
この基準は、平成7年4月1日から施行する。