○墨田区物品等業者指名基準運用指針

平成7年3月24日

6墨総契第439号

第1 区内業者の定義

墨田区物品等指名基準(平成7年3月24日6墨総契第439号。以下「基準」という。)第2条第1項に規定する区内業者とは、墨田区内に本店を置き営業する者をいう。ただし、墨田区内に支店を置き営業する者については、区内業者に準じて取り扱うものとする。

第2 指名方法

基準第3条各号に掲げる事項の考慮すべき指針は、次のとおりとする。

(1) 経営及び信用の状況

日刊紙、業界紙、情報紙等の情報から、経営状況が悪化していると認められる業者については、指名を控える。

(2) 不誠実な行為の有無

次に示すような不誠実な行為があった場合は、指名回数を減らす。

ア 特別な理由もなく現場説明会又は資料配布に参加しなかった場合

イ 入札等に当たって不真面目と思われる札入れ等をした場合

ウ その他契約手続きを進めていく上で好ましくない行為があった場合

(3) 登録業種

ア それぞれの契約事案ごとに最適と思われる業種から指名する。

イ 中小企業育成のため、専業業者を優先的に指名する。

(4) 履行能力

経営規模、経営状況、技術力等業者の履行能力を勘案して指名する。

(5) 指名回数

業者の経営規模、経営状況、技術力等が同等である場合は、業者間の指名回数が公平になるよう配慮する。

(6) その他特別な事情

ア 次のいずれかに該当する者は、他の業者に優先して指名することができる。

(ア) 前回と同様の契約事案に係る前回の契約業者

(イ) 同種契約事案の履行成績が優秀な業者

(ウ) その他相当な事由が認められる業者

イ その他特別な事情がある場合は、必要に応じた方法で指名することができる。

この指針は、平成7年4月1日から施行する。

墨田区物品等業者指名基準運用指針

平成7年3月24日 墨総契第439号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 契約課
沿革情報
平成7年3月24日 墨総契第439号