○墨田区施設管理業務委託等低入札価格調査要綱
平成16年1月27日
15墨総契第339号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号。以下「規則」という。)第26条の規定により落札者を決定する場合(工事の請負の契約に係る落札者を決定する場合を除く。)において、最低の価格をもって入札した者の入札価格が低入札価格調査の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った場合の調査(以下「低入札価格調査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(低入札価格調査の対象)
第2条 低入札価格調査の対象とする契約は、施設管理業務、清掃業務等の委託に係る長期継続契約(墨田区長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年墨田区条例第9号)第2条第2号に規定する契約をいう。)を締結するもの及び製造の請負に係る契約とする。
(調査基準価格)
第3条 調査基準価格は、予定価格の10分の9から3分の2までの範囲内で、当該業務の予定価格を構成する人件費、材料費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して適正に定めた額とする。
(失格基準価格)
第4条 契約担当者(規則第2条第2項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、調査基準価格を下回る金額の入札について低入札価格調査を実施することなしに当該入札を失格とする価格(以下「失格基準価格」という。)を定めることができる。
2 契約担当者が失格基準価格を定めるに当たっては、調査基準価格に10分の9を乗じて得た額とする。
(落札の保留)
第5条 契約担当者は、入札の結果、調査基準価格を下回る価格(失格基準価格以上の価格に限る。)で入札が行われたときは、入札者に対して落札の決定を保留する旨の宣言をするとともに、後日落札者を決定することを知らせて入札を終了する。
(低入札価格調査の実施)
第6条 契約担当者は、前条の規定により落札を保留したときは、最低の価格(失格基準価格以上の価格に限る。)で入札した者(以下「調査対象者」という。)が契約の内容に適合した履行を確保することができるか否かを判断するため、調査対象者に対し、当該入札価格の積算内訳書(以下「積算内訳書」という。)の提出を要求するとともに、当該調査対象者からの事情聴取、関係機関への照会等を行うものとする。
(1) 業務履行のための人員配置計画の妥当性及び資格・免許等の保有状況
(2) 人件費の積算基準単価及び算定時間数、材料費、諸経費等の算出根拠の妥当性
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)等の関係法令との整合性
(4) 他官公庁及び民間企業との契約実績保有状況
(5) 経営状況その他必要と認められる事項
3 低入札価格調査の結果、当該調査対象者では契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は調査対象者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、当該調査対象者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内において入札した調査対象者の次に低い価格をもって入札した者(次項において「次順位者」という。)を落札者とする。ただし、入札者が1者であるときは、この限りでない。
(履行確認態勢等の強化)
第7条 契約担当者は、前条の規定により落札者を決定したときは、当該落札者の適正な履行の確保を図るため、所管課と十分に連携し、履行確認態勢等の強化に努めるものとする。
(結果の公表)
第8条 契約担当者は、第6条の規定により落札者を決定したときは、その結果を公表するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年2月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年12月11日から適用する。