○墨田区危機管理対策本部要綱
平成16年11月1日
16墨総危第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、危機が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「危機が発生した場合等」という。)において、危機による被害の拡大を防止し、又は危機の発生を未然に防止するため必要に応じて設置する墨田区危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 区政を運営するうえで通常では予測できない突発的な出来事により、多数の区民の生命、身体又は財産に重大な被害が及ぶ事態(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及び武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第2号に規定する武力攻撃事態を除く。)
(2) 区の外部からの加害又は内部の要因により発生した業務障害が区政運営に重大な支障を及ぼす事態
(3) 職員等(区職員その他区の業務に携わるすべてのものをいう。)の違法行為により、区政の信頼が著しく損なわれる事態
(設置基準)
第3条 対策本部は、次の各号に該当する場合に設置する。
(1) 区民又は区職員の生命にかかわる危機が発生した場合等
(2) 区民への影響が広範囲に及ぶ危機が発生した場合等で、区長が必要と認めるとき。
(3) 区の業務への影響が複数の部に及ぶ危機が発生した場合等で、区長が必要と認めるとき。
(所掌事項)
第4条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 危機情報の整理及び分析に関すること。
(2) 危機への対応方針及び対応策に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(組織)
第5条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は区長を、副本部長は副区長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)第9条第1項から第3項までに規定する部長、室長、担当部長及び参事、会計管理者、区議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長並びに教育委員会事務局次長をもって充てる。
(職務)
第6条 本部長は、対策本部の事務を統括し、対策本部の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副区長である副本部長がその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(専門部会)
第7条 専門的な事項について調査検討するため、対策本部に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に部会長を置き、本部長が指定する職員をもって充てる。
(庶務)
第8条 対策本部の庶務は、総務部危機管理担当安全支援課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年11月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。