○墨田区次世代育成支援行動計画推進協議会に関する要綱
平成17年5月12日
17墨福厚第267号
(趣旨)
第1条 墨田区の次世代育成支援に関する基本計画である「墨田区次世代育成支援行動計画」(以下「行動計画」という。)を、区民及び次世代育成支援に関する関係者の意見を広く反映させ、墨田区と協働により策定し、及び推進していくため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区次世代育成支援行動計画推進協議会(以下「推進協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条 推進協議会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員30人以内をもって構成する。
(1) 次世代育成支援に関し学識経験を有する者
(2) 区内に在住する子どもの保護者で、公募により選定されたもの
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他区長が必要と認める者
(会長等)
第3条 推進協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、推進協議会の委員の互選により定める。
3 会長は、会議を主宰し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、行動計画の策定にあっては副会長、それ以外にあってはあらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。
(協議事項)
第4条 推進協議会は、次の事項を協議する。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 行動計画に基づく事業の推進に関すること。
(3) 行動計画の見直しに関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
(会議)
第5条 推進協議会の会議は、必要の都度、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(分科会)
第6条 行動計画の策定に当たり、専門的かつ効果的に協議するため、推進協議会の委員で構成する分科会を置く。
2 分科会長は、当該分科会に属する委員の互選により定める。
3 分科会長は、必要に応じて分科会を招集し、主宰する。
4 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会の委員以外の者を分科会に出席させ、又はその者から意見を聴くことができる。
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第8条 推進協議会の庶務は、子ども・子育て支援部において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。
付則
この要綱は、平成17年5月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。